生レバー提供:経営者らを略式起訴→罰金を即日納付

毎日新聞 2013年10月25日 21時10分(最終更新 10月25日 22時08分)

 京都府八幡市の焼き肉店「焼肉牛宗まるなか京都男山店」が禁止されている牛の生レバーを提供したとされる事件で、京都区検は25日、食品衛生法違反罪で、同店の経営会社「丸中精肉店」(大阪市阿倍野区)と、社長の仲宗根(なかそね)孝之(53)、同焼き肉店長、白滝信彦(45)の両容疑者を略式起訴した。京都簡裁は同日、同社と仲宗根被告にそれぞれ罰金100万円、白滝被告に同50万円の略式命令を出し、被告らは即日納付した。

 起訴内容は8月30日、常連客と男子高校生ら9人に、加熱が必要と伝えずに生レバーを提供した、とされる。

 捜査関係者らによると、仲宗根社長は「生レバーは店にとって手間がかからず提供でき、人気も高いのでお客さんを囲い込めると思った」と供述したという。

【土本匡孝、松井豊】

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