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精神的賠償 避難指示の解除後1年かぎり10月25日 14時0分
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東京電力福島第一原子力発電所の事故で、避難を余儀なくされた住民に支払われている精神的な損害に対する賠償について、国の審査会は、避難指示が解除されたあとの支払期間を1年間とする案を示し、委員からは大筋で了承が得られました。
原発事故で避難指示が出された区域の住民への精神的な損害に対する賠償については、国の原子力損害賠償紛争審査会が作った指針に基づいて、1人当たり毎月10万円が支払われています。
この賠償を、避難指示が解除されたあと、いつまで支払うかについて検討が進められてきましたが、25日開かれた審査会で、特段の事情がなければ、避難指示の解除後、1年間とする案が示されました。
これについて一部の委員からは、「期間が短すぎる」という異論も出されましたが、多くの委員は「妥当な長さだ」という意見で、案は大筋で了承されました。
国の審査会は、25日委員から出された意見などを参考に、今後総合的な検討を進め、年内をめどに指針を取りまとめることにしています。
福島第一原発の事故に伴って出された避難指示区域の解除は、まだ行われていませんが、現在、福島県田村市の一部について、来年春の解除に向けた話し合いが住民側との間で進められています。
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