警察官の勘違い
私らが差別反対の啓発活動をしていると、警察官と関わることが多い。私・ドクター差別の場合は、すべて(私が)被害者である。しかし、(警察官の)勘違いから、こちらが「悪者」と見なされている場合もあるので、キチンとした説明をしている。
たとえば、街頭演説をしていて、「女性専用車両」賛成派に演説を妨害されたり、ヨッパライに胸倉を掴まれたり、路上喫煙を注意したらカバンを投げつけられメガネが破損したりしたことがある。また、「女性専用車」に乗車した場合は、女性乗客にイチャモンをつけられ、程度は軽いものの暴行や傷害を受けたこともある。どちらも、警察に通報し、適切に対処してもらっている。
そうそう、事情を知らない、あるいは、法律を知らない警察官から、「不審者」や「違反者」と勘違いされることもしばしばである。「女性専用車両(という「痴漢対策」)に反対している」ということで、「不審者」と見なされることがある。また、(警察官が)法律を知らないために、「(法律を遵守している)私らが法律違反をしている」と思われることがある。
しかし、私らが「不審者」あるいは「違反者」というのは、全くの勘違いである。「差別ネットワーク」は、合法的活動を心がけている団体である。しかも、長年の経験から、「何が合法で、何が違法か」を(一般的な)警察官以上に熟知している。だから、私らの活動を妨害したり、イチャモンをつけたりすれば、した方が「無法者」、「犯罪者」となる。
ところが、それ(=法律)を知らない警察官がいる、それも「結構多い」から驚きである。「法の番人」なのに、法律を知らない警察官が多い、由々しきことである。(「法の番人」なのだから)キチンと法律を勉強していただきたい。
以下は、その(=警察官が法律を知らない)具体例である。
●警察官の勘違いその1
街頭演説していると、時々、通りすがりであるにもかかわらず、「うるさい!」と通報する輩がいる。まあ、本当に「うるさい」のではなく、演説の内容が気に入らない場合がほとんどだろう。でなければ、(「通りすがり」なのだから)その場から立ち去ればいいだけの話である(注:なお、キオスクなど近隣の店舗の人が、「お客の声が聞こえにくい」というのであれば、拡声器の向きを変えたり、音量を下げたりの配慮はしている)。
ところが、「うるさい!」という通報で駆けつけた警察官が、「道路使用許可」の有無を(私らに)聞くのはなぜか? もし「通行の妨げをしている」という通報があったのであれば、「道路使用許可」の有無を問うのは、当然の任務だろう。しかし、「うるさいか、どうか」が問題なら、「暴騒音規制条例」の話で、「道路使用許可」は何の関係もない。
ところで、通報した輩は、計器で音量をキチンと測定した上で、「うるさい!」と通報したのか? 「10メートル離れて、85デシベル以上の大音量を出していた」という裏づけを取って、警察に通報したのか? まあ、ほぼ100%、そんなことはなかろう。単に、自分が「うるさい!」と思ったから、感情的に、主観的に、「うるさい!」と思ったから、通報したのだろう。
これって、「嫌がらせ」の類である。「演説妨害」と見なされてもおかしくはない。と言うか、通報があれば、警察官は、事実確認のために、とにかく、現場に出向かなければならない。忙しい警察官に手間を取らせるわけだから、警察にとっても「いい迷惑」である。
●警察官の勘違いその2
「女性専用車」に乗ると、時々、女性乗客が私らに対して、侮辱発言をする。それも、限度を超えている。「気持ち悪い」や「キモい」、「バカ」や「頭おかしい」、「迷惑」や「不快」、「き●がい」、「死ね」などである。
そこで、ある時、誰かが通報し、駆けつけた警察官に「どうにかして欲しい」と言ったところ、「民事には不介入」などと言われた。はあ〜? 侮辱罪は「刑法違反」である。「刑法違反」は、民事事件ではなく、刑事事件である。それすら知らないようでは、警察官として「失格」と言われても仕方あるまい。
●警察官の勘違いその3
女性が「この人、痴漢です」と言うと、警察官は「現行犯逮捕」するらしい。しかし、日本は「法治国家」であり、「疑わしきは罰せず」が原則のはず。「キチンとした証拠もなしに、女性の証言のみで逮捕する」というのは、いかがなものか?
しかも、一旦、逮捕されてしまうと、「有罪」へまっしぐらである。「無罪」を主張すればするほど、「反省していない」と見なされ、起訴される。そして、余程、状況に変化がない限り、検察も公訴することになる。で、裁判になれば、検察は、自分らの「面目」のために、必死で「有罪」にしようとする。しかも、なぜか、性犯罪では、被疑者が「やっていないことを証明しなければならない」そうである。結果、「99.8%有罪」になってしまう。
まあ、起訴されたもののうち、どれだけが「でっち上げ」なのかはわからないが、「99.8%有罪」になるのであれば、「この人、痴漢です」と言う場合、その確証も「99.8%」でなければ、「トントン」にならない、「冤罪」が生じる可能性が(その分)高くなる。痴漢の確率が、「50%」なら何と「250倍」、「90%」でも「50倍」、「99%」ですら「5倍」も、「冤罪」の危険があるわけである。
そうそう、「現行犯逮捕も、逮捕状による逮捕と同様、慎重であるべきだ」との(専門家の)意見がある。「疑わしきは罰す」の現状では、逮捕されたら(ほとんど)「有罪」にされてしまうのだから、当然と言えば当然だろう。いや、原田信助さんの場合のように、「疑わしくなくても罰す(=被害者と言われる女性が、後で、犯人は「原田さんではなかったかも知れない」と言ったにもかかわらず、それを原田さんには告げず、5時間に及ぶ取り調べ後、原田さんが自殺したことをいいことに、被疑者死亡で起訴した)」のだから、開いた口が塞がらない。
|
「政治&社会」書庫の記事一覧
-
2013/10/20(日) 午前 11:04
-
2013/10/19(土) 午前 0:03
-
2013/10/18(金) 午前 0:06
-
2013/10/17(木) 午前 0:06
-
2013/10/16(水) 午後 9:00
-
2013/10/15(火) 午後 7:42
-
2013/10/14(月) 午前 1:25
コメント(0) ※投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。