在外被爆者:医療費支給…大阪地裁「援護法、適用される」

毎日新聞 2013年10月24日 21時58分(最終更新 10月25日 01時28分)

 ▽厚生労働省原子爆弾被爆者援護対策室の話 主張が認められず、厳しい判決と受け止めている。判決の内容を精査し、今後の対応を検討していきたい。

 ◇被爆者援護法◇

 医療、福祉など被爆者への総合的な援護策を定め、1995年7月に施行された。都道府県か広島、長崎市に申請して被爆者と認められると、被爆者健康手帳が交付され、健康管理手当や医療費の自己負担分が全て支給される。医療費の支給について18条は、都道府県知事指定の医療機関以外でも、緊急その他やむを得ない理由で医療を受けた場合は対象になると定めている。国内の被爆者は約19万7000人、在外被爆者は約4500人(今年3月時点)。

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