神奈川県が2001年に独自に制定した「臨時特例企業税」条例は違法だとして、いすゞ自動車が納付した19億円余りの返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、条例を適法とした二審・東京高裁判決を破棄し、県に全額の返還を命じた。いすゞ側勝訴が確定した。
県によると、徴収総額は約1700社から約480億円。返還請求権の時効(5年)を迎えていない分について、県は納税した企業から返還を迫られそうだ。
企業税は、県内に事業所があり資本金5億円以上で、当期利益を上げながら、過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法人事業税を減免された企業が対象。欠損金相当額に課税する仕組みで、09年3月に廃止された。
訴訟では、企業税条例が、法人事業税について欠損金の繰り越し控除を認めている地方税法に違反するかが争点だった。
一審・横浜地裁判決は「企業税は、地方税法の規定の目的や効果を阻害している」として条例を無効としたが、二審判決は「企業税は法人事業税を補完する『別の税目』として併存しうる」として条例は有効と判断していた。
いすゞ自動車、臨時特例企業税
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