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頒布権と譲渡権
音楽CDや映画のビデオテープを中古販売する場合
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| ◆頒布権(はんぷけん) 〜 映画の著作物特有の権利
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◆頒布とは
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著作権法における頒布とは、有料無料に関係なく、公衆に譲渡したり貸与したりする行為です。 譲渡権の場合は一度公衆に提供されると(つまり一度販売されると)権利は消えてしまいます。これを権利の消尽といいます。映画の著作物については権利が消尽しないと考えられてきましたが、例え映画の著作物であっても、市販用ソフトの場合は頒布権は適用されず、一度販売流通にのっている商品の譲渡の権利は消尽している、との判例が出ています。 第26条 @著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 A著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
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◆譲渡権とは 〜 映画の著作物以外のための権利
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映画の著作物以外の著作物については、譲渡権という権利があって「公衆への譲渡」が制限されます。しかし、一度譲渡されたものには及びませんので、中古音楽CDの販売をする際に著作権者の許諾を得る必要はありません。 一度譲渡されるとそれ以降の譲渡を制限できなくなることを、「権利の消尽(けんりのしょうじん)」と言ったりします。 権利が1回で消尽してしまうため、譲渡権は頒布権と異なり、著作物の流通を規制することはほとんどできません。 ◇但し・・・ 譲渡権は1回の譲渡で消えてしまいますが、これはきちんと許諾を得て譲渡されたモノに限りますから、違法に複製された音楽CDなどが販売される場合には譲渡権が働きます。著作権者は譲渡権にもとづき譲渡の差し止めや損害賠償請求などができます。 譲渡の際、違法に複製されたモノであることを知っていたり、又は知らなかったことについて過失があったような場合には譲渡権侵害になりえると思われます 不要になった音楽CDなどを中古屋や知人などに売却しても著作権法上は問題になりません。ただし、違法に複製したり録音したものは譲渡すると著作権侵害になりえます。 著作権法第26条の2(譲渡権) 1 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く、以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 二 (ここでは省略) 三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品または複製物 四 (ここでは省略)
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