偽装質屋事件の元社員に求刑10月23日 18時37分
5015442351_20131023183946.mp4
質屋を装って違法な貸し付けをするいわゆる「偽装質屋」の事件で、初めての裁判が開かれ、元社員に対して、検察は、懲役10か月を求刑しました。
いわゆる偽装質屋の元社員で、福岡市東区の川原田雄作被告(31)は、偽装質屋の「えびす」と「アオキ」の経営者親子2人と共謀して、質屋を装って無登録で貸金業を営み、ほとんど価値のない品物を預かって、県内のお年寄りなど11人に違法におよそ130万円を貸し付けて、法律の上限を超える利息を受け取っていたとして、出資法違反などの罪に問われています。
福岡地方裁判所で開かれた初めての裁判で、川原田被告は、「間
違いありません」と述べ、起訴された内容を認めました。
この後、検察は、「被告は、経営者親子2人に次ぐ立場として、決裁を行っており、関与の度合いは小さくない。被害者が、年金生活者であることを考慮すると、被害結果は軽くなく、金に困った受給者につけ込むこうかつな犯行だ」と指摘して、懲役10か月、罰金20万円を求刑しました。
一方、弁護側は、「被告の役割は、実質的にほかの従業員と大差がなく、積極的な犯罪の意図はなかった」として執行猶予つきの判決を求めました。
審理は23日で終わり、判決は12月25日に言い渡されます。
偽装質屋の経営者親子の裁判は、今後行われることになっています。