ヤフー「名誉毀損でない」主張 京都地裁・検索表示訴訟
インターネットの大手検索サイト「ヤフー・ジャパン」で自分の氏名を入力すると自身の逮捕歴が明らかになり、名誉を傷つけられているとして、京都市の40代の無職男性が同サイトを運営する「ヤフー」(東京都)に、逮捕歴に関する検索結果を表示しないことなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、京都地裁(栂村明剛裁判長)であった。ヤフー側は、情報へのアクセス手段に過ぎない検索サービスで名誉毀損(きそん)は成立しないとし、請求棄却を主張した。
答弁書でヤフー側は、表示した情報の元は公益目的の新聞記事であるとし、検索は中立的な立場から機械的に情報の一部を羅列しているだけだと反論。原告が主張する損害と検索結果表示に因果関係はないと指摘した。
原告側は、無名の私人の軽微な犯罪で既に判決を受けていることから表示続行は名誉毀損(きそん)とし、再就職への影響の懸念などから損害賠償も請求している。
【 2013年10月18日 11時40分 】