読売新聞 10月16日(水)20時40分配信
人気グループ「嵐」のメンバーら11人が、コンサートの写真を書籍に無断掲載されたとして東京都内の出版社を相手取った訴訟の控訴審で、知財高裁(設楽隆一裁判長)は16日、芸能人らに写真の独占使用を認めるパブリシティー権の侵害を認めて、約5400万円の賠償や出版禁止を命じた1審・東京地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
メンバーらの写真入りの書籍12冊(計約38万部)を出版した同社は、書籍には文章も掲載しており、写真を商品として利用したわけではないと主張したが、この日の判決は「写真は顧客を引きつける商品として掲載されており、自分の写真を独占使用できる芸能人らの権利を侵害した」と退けた。
最終更新:10月16日(水)20時40分