三重県及び農林水産省は、株式会社ミタキライス等の6事業者(三重県域4事業者、広域2事業者)が共同し、米穀の産地・品種等の偽装、用途限定米穀(加工用米)の主食用途として販売、虚偽の取引記録の作成等を行っていたことを確認しました。
このたび、三重県が三重県域4業者に対し、農林水産省が広域2業者に対し、JAS法第19条の14項第1項の規定に基づく指示、食糧法第7条の3第1項の規定に基づく勧告及び米トレーサビリティ法違反に係る指導をそれぞれ行いました。
1 対象事業者
株式会社ミタキライス(三重県四日市市広永町1138番地)
株式会社ジャパンゼネラル(三重県四日市市新正三丁目17番6号)
稲垣製茶株式会社(三重県四日市市日永五丁目2番21号)
有限会社榊原商店(三重県四日市市川島町1777番地)
2 本事案の概要
(1)外国産米の偽装
三瀧商事は、主食用として仕入れた中国産米及びアメリカ産米をジャパンゼネラルを介して伝票操作で国産米と偽装し、
グループ会社であるミタキライスとともに一般消費者向け及び業務用として販売していました。
(2)加工用米の主食用への転用
三瀧商事は、加工用米を取り扱う稲垣製茶及び榊原商店から加工用米を購入し、ジャパンゼネラルを介して伝票操作で
主食用の国産米と偽装し、グループ会社であるミタキライスとともに一般消費者向け及び業務用として販売していました。
(3)国産米の産地偽装
三瀧商事は、雑多な国産米をジャパンゼネラルを介して伝票操作で産地、産年、品種を改ざん、偽装し、ミタキライス
とともに一般消費者向け及び業務用として販売していました。
*本事案において、安全性に問題がある米穀が食用に転用されていたという事実はありません。
3 行政措置
本事案は、JAS法、食糧法、米トレーサビリティ法の各法令違反となります。
10月4日、広域事業者である三瀧商事に対しては農林水産省が、県域事業者であるミタキライス、ジャパンゼネラル、稲垣
製茶、榊原商店に対しては県が、各法令の規定に基づき指示、勧告、指導を行うとともに事業者名の公表を行いました。
4 問い合わせ先
(1)JAS法違反関連
三重県健康福祉部食品安全課食品表示班
電話 059−224−2358
FAX 059−224−2344
(2)食糧法違反関連
三重県農林水産部農産園芸課農業振興班
電話 059−224−2547
FAX 059−224−2558
(3)米トレーサビリティ法違反関連
三重県農林水産部農産物安全課食の安全・安心班
電話 059−224−3154
FAX 059−223−1120
連絡先/農林水産部 農産物安全課 |
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