ニュース詳細
ヘイトスピーチ判決で控訴10月21日 11時53分
K10054271511_1310211706_1310211721.mp4
京都の朝鮮学校の周辺で、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な発言をしたとして街宣活動を行った団体などに、京都地方裁判所が、1200万円余りの賠償などを命じた判決について、団体の弁護士は「一部は政治的な主張が含まれており、表現の自由が認められるべきだ」として、控訴しました。
京都市にある朝鮮学校の周辺では、平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などがヘイトスピーチと呼ばれる在日韓国・朝鮮人への差別的な発言を含む街宣活動を行ったとして京都地方裁判所は、人種差別に当たり違法だとして、1200万円余りの賠償と、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。
これについて、団体の弁護士は「相手を侮辱するような言動も含まれていたが、一部は政治的な主張が含まれており、その部分については、表現の自由が認められるべきだ」として大阪高等裁判所に控訴しました。
控訴について、原告の朝鮮学校の弁護士は「政治的な主張を口実にした悪質な差別行為で、2審でも争っていく」と話しています。
いわゆるヘイトスピーチを巡っては、新しい法律を作って規制すべきだという意見がある一方、表現の自由を侵害するおそれがあるとして、規制に慎重な意見もあって、議論が続いています。
[関連ニュース]
|
[関連ニュース] 自動検索 |
|
[関連リンク] |
|