2013/10/20 2:48

自転車に関する改正道路交通法
知っている?改正道路交通法で自転車が車両として左側車線走行を義務付けられ、罰則規定が重くなったことを
自転車が軽車両扱いであることは多くの人が知っている。しかし今まではそれでも道路のどちら側でも走ることができていた。それが年内に施行される改正道路交通法では、自動車等の車両同様に、道路の左側を走行することが義務付けられるのだ。厳密に言えば、第17条の2の改正により「自転車は道路左側の路側帯を通行しなかればならない」ということなのだ。そしてそれに伴い罰則も重くなり、左側を走行しなかった場合には第8条の通行区分の違反となり、「3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金」が課されるようになる。
つまりこれからは道路右側を走ると、「道路を逆走した」とみなされるのだ。
また今回の改正道路交通法では、悪質な違反を繰り返した自転車乗りに対して安全講習を義務付ける制度の導入も追加されている。信号無視や飲酒運転、危険行為などで2回以上摘発された場合、公安委員会より安全講習が義務付けられることとなる。またこの受講命令に従わなければ5万円以下の罰金刑となる。
そしてもう一つ、今回の改正道路交通法では、ブレーキの効かない自転車の禁止に関しても取り締まることとなった。ピストなどブレーキのない自転車が法律に違反していることは、世間を騒がせたために殆どの人が知ることとなったが、その延長とも言える法律で、警察官はその場で自転車を停止させ検査ができるようになり、整備不良と認められ、その場での応急整備ができない場合には運転の継続が禁止されるのだ。
そもそもこの改正案が今年6月に成立、公布した背景には、昨今の自転車による接触事故の増加が大きく影響している。全交通事故のおよそ2割が自転車が関与しており、また今現在ほとんど取り締まりの行われていない自転車の法令違反がその内6割近くで確認されるなど、昨今自転車に乗る人間のマナーが問われている。自動車事故並みの数千万単位の高額な賠償金も発生するなど、早急に乗る側の意識改革とマナー向上が必要なのは明らかだ。
まず我々自転車乗りが一番認識しなければならないのは、自転車が軽車両であるということ。シンプルに言えば、つまりは「免許の要らない自動車」という扱いなのだ。この認識は基本的なことでありながらも、多くの人が欠落しており、根本的な対策が必要だ。この考えがあって、その上で道路交通法を把握しなければ、結果において何の意味もなさないのだ。
今まで日本では小学校での交通安全週間での自転車のマナー講座以外に、自転車に関する講義や講習をほとんどなかった。また取り締まりがほとんど行われていないだけではなく、自転車に関する道交法には明らかな矛盾点があるなど、時代錯誤な法律もいまだに残っており、これからそれらの改正も進んでいくものと思われる。
しかしながらなにより問題なのは、遅くても12月より施行される事になるだろう今回のこの改正道路交通法の周知が不十分なことだ。一体どれほどの人がこの改正道路交通法をきちんと把握しているだろう?またそれに加えて今回の改正道路交通法にもあやふやな点も多々あることから、、スポーツ自転車の特性を十分に理解、考慮しないままに法律を作ったことが感じられるのだ。
その最たるものが、最後に述べたブレーキに関することだ。ブレーキが前後に装着されていない自転車、それらの整備が行われていない自転車(故障している)、ブレーキの効かない自転車というのが対象となるのだが、ではブレーキの効かない自転車とは、一体どの程度のことを言うのだろうか?そもそもスポーツバイクのシェアの8割近くを占めるまでになったロードレーサーでは、ブレーキは停止装置という位置づけではない。あくまでも減速装置であり、加速性能が高いために、急激なブレーキ停止能力が危険なので、あえて利かない、つまりは減速するための道具として作られていることだ。また多くのママチャリでもドラムブレーキの整備はされておらず、制動能力は著しく低いケースが多々見られる。法律では時速10kmで走行時にブレーキを掛け、制動3m以内(道路が平坦で乾燥した状態)となっているが、現場でこれをいかに現場で判断するのだろう?
法律に問題点は多々あるが、しかし何よりも改めなければならないのは自転車に乗る側の自覚だ。自転車は軽車両であり、歩行者にとっては車同様に凶器になりかねないという現実を、今一度考え直す必要があるだろう。
H.Morine
つまりこれからは道路右側を走ると、「道路を逆走した」とみなされるのだ。
そしてもう一つ、今回の改正道路交通法では、ブレーキの効かない自転車の禁止に関しても取り締まることとなった。ピストなどブレーキのない自転車が法律に違反していることは、世間を騒がせたために殆どの人が知ることとなったが、その延長とも言える法律で、警察官はその場で自転車を停止させ検査ができるようになり、整備不良と認められ、その場での応急整備ができない場合には運転の継続が禁止されるのだ。
そもそもこの改正案が今年6月に成立、公布した背景には、昨今の自転車による接触事故の増加が大きく影響している。全交通事故のおよそ2割が自転車が関与しており、また今現在ほとんど取り締まりの行われていない自転車の法令違反がその内6割近くで確認されるなど、昨今自転車に乗る人間のマナーが問われている。自動車事故並みの数千万単位の高額な賠償金も発生するなど、早急に乗る側の意識改革とマナー向上が必要なのは明らかだ。
まず我々自転車乗りが一番認識しなければならないのは、自転車が軽車両であるということ。シンプルに言えば、つまりは「免許の要らない自動車」という扱いなのだ。この認識は基本的なことでありながらも、多くの人が欠落しており、根本的な対策が必要だ。この考えがあって、その上で道路交通法を把握しなければ、結果において何の意味もなさないのだ。
今まで日本では小学校での交通安全週間での自転車のマナー講座以外に、自転車に関する講義や講習をほとんどなかった。また取り締まりがほとんど行われていないだけではなく、自転車に関する道交法には明らかな矛盾点があるなど、時代錯誤な法律もいまだに残っており、これからそれらの改正も進んでいくものと思われる。
しかしながらなにより問題なのは、遅くても12月より施行される事になるだろう今回のこの改正道路交通法の周知が不十分なことだ。一体どれほどの人がこの改正道路交通法をきちんと把握しているだろう?またそれに加えて今回の改正道路交通法にもあやふやな点も多々あることから、、スポーツ自転車の特性を十分に理解、考慮しないままに法律を作ったことが感じられるのだ。
その最たるものが、最後に述べたブレーキに関することだ。ブレーキが前後に装着されていない自転車、それらの整備が行われていない自転車(故障している)、ブレーキの効かない自転車というのが対象となるのだが、ではブレーキの効かない自転車とは、一体どの程度のことを言うのだろうか?そもそもスポーツバイクのシェアの8割近くを占めるまでになったロードレーサーでは、ブレーキは停止装置という位置づけではない。あくまでも減速装置であり、加速性能が高いために、急激なブレーキ停止能力が危険なので、あえて利かない、つまりは減速するための道具として作られていることだ。また多くのママチャリでもドラムブレーキの整備はされておらず、制動能力は著しく低いケースが多々見られる。法律では時速10kmで走行時にブレーキを掛け、制動3m以内(道路が平坦で乾燥した状態)となっているが、現場でこれをいかに現場で判断するのだろう?
法律に問題点は多々あるが、しかし何よりも改めなければならないのは自転車に乗る側の自覚だ。自転車は軽車両であり、歩行者にとっては車同様に凶器になりかねないという現実を、今一度考え直す必要があるだろう。
H.Morine