安倍首相が、靖国神社の秋の例大祭での参拝を見送った。外交への悪影響や、台風26号の被災者の救出活動がなお続いていることを考慮したという。妥当な判断だ。一方、きのうまでに[記事全文]
裁判で有罪が確定したあとでも、その結論を覆すような新証拠が見つかれば、改めて審理する。それが再審である。三重県で52年前に起きた名張毒ブドウ酒事件で、最高裁は死刑囚の再[記事全文]
安倍首相が、靖国神社の秋の例大祭での参拝を見送った。外交への悪影響や、台風26号の被災者の救出活動がなお続いていることを考慮したという。妥当な判断だ。
一方、きのうまでに新藤総務相や「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の157人が参拝した。首相自身は就任後は控えているが、閣僚らの参拝は定着しつつある。
首相や閣僚が靖国に行くかどうか。例大祭や終戦の日のたびに内外から注目されるのは、やはり異様なことだ。
首相は在任中の参拝に、なお意欲を示しているという。だが、その意欲はむしろ、多くの国民が心静かに思いを捧げることができ、外交的な摩擦を招くことがないような、新たな戦没者追悼のあり方を考えることに注げないだろうか。
首相をはじめ政治指導者の靖国参拝には、賛成することはできない。
靖国神社は、亡くなった軍人や軍属らを「神」としてまつった国家神道の中心施設だった。戦後は宗教法人として再出発したが、A級戦犯14人を合祀(ごうし)したことで、戦争責任の否定につながる政治性を帯びた。
指導者が詣でれば、政教分離の原則に反する疑いが生じるとともに、靖国神社の歴史観を肯定したと受け取られる。戦場で命を奪われた犠牲者を偲(しの)ぶ遺族らの参拝とは、おのずと性格が異なるのだ。
先ごろ来日したケリー国務長官とヘーゲル国防長官は、米国の閣僚として初めて千鳥ケ淵戦没者墓苑で献花した。
墓苑は海外での無名戦没者約36万柱が眠る国の施設だ。1959年の創建時、「全ての戦没者を象徴する施設に」との構想もあったが、靖国の価値を損なうとの反発を受けた。こうした経緯から、外国政府の高官はほとんど訪れたことがない。
ケリー氏らの意図は定かでないが、海外の要人が訪れる追悼の場として、ひとつの可能性を示したのは確かだろう。
2001年から靖国参拝を繰り返した小泉元首相の在任中、新たな国立追悼施設の建設や千鳥ケ淵の拡充が議論された。だが自民党内外の反発は根強く、議論は沙汰やみになった。
それでも、02年に政府の懇談会が出した「新たな施設をつくり、21世紀の日本は国家として平和への誓いを内外へ発信すべきだ」との報告には、いまなお意義がある。
戦後70年も近い。もう一度、当時の検討を再起動させるべきではないか。
裁判で有罪が確定したあとでも、その結論を覆すような新証拠が見つかれば、改めて審理する。それが再審である。
三重県で52年前に起きた名張毒ブドウ酒事件で、最高裁は死刑囚の再審を認めなかった。
もともと自白と状況証拠で有罪となった事件である。一審は無罪。名古屋高裁もいったんは再審の開始を認めた。複数の裁判官が有罪に疑いをもった。
弁護側が出した新証拠は、犯行に使われた農薬は、死刑囚が自白したものとは別だった可能性がある、というものだった。
だが、最高裁は、再審を開くほどの証拠ではないと判断した。一方で、農薬が別物だった可能性は依然残る。再審を始めるのに必要な新証拠のハードルはどこまで高くすべきなのか、すっきりしない結論だ。
最高裁は1975年、「疑わしきは被告人の利益」とする原則が、再審開始の判断にも適用されるとの決定を出した。その理念に立ち返り、再審のあり方を再考すべきではないか。
確定判決は尊重されるべきだが、誤りだった場合は救済されねばならない。まして死刑になれば、取り返しがつかない。
そもそも再審を始めるかどうかの審理は事実上、有罪か無罪かの判断に結びついている。だが、その手続きには具体的な規定が乏しく、裁判所の裁量が大きい。証拠の取り扱いや被告人の権利をめぐる公判のようなルールがなく、非公開のなかで判断されている。
刑事訴訟法ができた当時、再審は例外的と考えられていた。だが75年の決定をうけ80年代、4件の死刑確定事件が再審で無罪となった。近年も、足利事件、布川事件、東電社員殺害事件など、再審無罪が相次いでいる。再審の可否をめぐる手続きについて整備すべきだろう。
さらに、再審の可能性を見すえた証拠の保存や開示のあり方についても議論が必要だ。
今回は、重要な証拠だった毒ブドウ酒が保存されていなかったため再鑑定できず、当時の鑑定方法も分からなかった。
事件から時間がたつほど新証拠を見つけるのは難しくなる。一方で、DNA鑑定など技術の進歩により、証拠の価値は時とともに重みを変える。
重要な証拠が検察側の手に埋もれていることもある。これまでの再審請求審では、裁判所が検察側に促して出てきた証拠が大きな役割を果たした。
とりわけ死刑事件については、求められた証拠を確実に開示しない限り、刑の執行への理解は得られまい。