Q. 住所でポン!は個人情報保護法違反ではないですか?

A. 住所でポン!は個人情報保護法違反ではありません。

そもそも個人情報保護法は、その第一条に書かれている通り「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」としており、単に規制一辺倒の法律ではありません。

法律の規制対象は「個人情報取扱事業者」として定義されていますが、個人情報保護法第二条第三項第五号では「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」は除外されるとしています。そして、個人情報保護法施行令によれば氏名・住所・電話番号だけが含まれる個人情報データベース、または不特定多数に販売されている個人情報データベースをそのまま利用する場合がそれに当たります。電子化され販売された電話帳データをもとにしている住所でポン!はまさにその両方に該当します。

Q. 自分の情報が載っていました。削除してもらえませんか?

A. もらえません。「庇を貸して母屋を取られる」という言葉があります。一度応じるときりがないので。例えば昔の電話帳を置いている図書館がありますが、頼めば自分の名前を消してもらえるでしょうか?それと同じ事です。

それに、部分的に削除すると「個人情報データベースをそのまま利用する」という要件を満たさないと判断されてしまう可能性が出てきます。

Q. ネットに個人情報を載せるのは名誉毀損です。訴えます。

A. 名誉毀損というのは「品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」を言います。単に住所連絡先だけで名誉毀損というのは、たぶんあり得ないでしょう。

また、それでも訴えたいなら訴えてみてください。裁判は公開なので、公開の法廷で傍聴人の見ている前でどうしてネットに連絡先を載せたくないのか、その辺りの事情をじっくりと語ってもらいます。裁判の結果がどうであれ、その過程はしっかりとネットで「報道」いたします。

Q. 犯罪に利用されたら責任とるのか!

A. 取りません。取る義務もありません。

そもそも「電話帳→犯罪」という図式がすぐ出てくるのは、日頃からそのようなやましい考えがあるからではないでしょうか。 あるいは「個人情報保護」ということを単に吊るし上げやニュースのネタにしかしていないメディアに騙されているのでしょう。 人は居所が分かる故に脅迫などの犯罪に巻き込まれることもあれば、居所が分からない故に孤立して犯罪に巻き込まれることもあります。 電話帳は中立的なものです。

Q. 法律の問題ではない、モラルの問題だ

A. 法律に反していると思うからこそ激烈に反応するのではないでしょうか。それが間違いだと分かっても、間違いを認めたくないために「モラルの問題だ」と後付けで理由をすり替える人がいるのだと思います。

そもそも「個人情報保護」ということが言われる前は電話帳ごときで騒ぐ人はいなかったと思います。「電話帳を公開することが悪だ」などというモラルはもともと存在していません。なので、これは法律の問題です。もっと正確に言えば、法律に対する誤解と、その原因である一般市民が理解できないような法律自身の問題です。

警察・政府機関の方へ

総務省の外郭団体からプロバイダに苦情が来て、回線を止められかけたことがあり、非常に迷惑しています。 そういうことをやるのは、下手すれば偽計業務妨害です。 違法なことを取り締まる一方で、適法であるなら適法であるという正しい知識を国民に説明して啓発するのが司直の役割ではないでしょうか。 法律や世の中の道理を無視して、「誤った考えを持つ少数のうるさい人」に従って無理を通せば、世の中はおかしくなるし、それはいずれ自分たちに返ってきます。昨今の匿名の逮捕状や起訴状はよい例でしょう。