関東財務局による業務停止命令について
関東財務局による弊社への業務停止命令について
2013年10月11日付で1ヶ月間(10/11~11/10)の業務停止命令が関東財務局より出ました。
今回の検査から勧告、処分に至るまでの経緯については個別に弊社顧客にご説明したいと思いますが、
ここでは業務に係る行ってはいけない範囲をまとめておきたいと思います。
業務停止対象となるのは、以下の投資助言業務に係ることとなります。
・顧客(顧問料を頂戴している)に対する将来の予測をアドバイスするような助言行為
業務を今までと変わりなくできるのがこちら。
・客観的な事実(投資情報など)を伝えること。
・電話、e-mail、郵送、メルマガでのやりとり全般。
・将来の予測を除く有料レポートの配布
ということで、弊社既存顧客にご不便をおかけすると想定されるのが、
・月1回(今月末)のゴールド会員動画セミナーの内容をいつもより少し事実のみを伝えるスタンスに変更
・ゴールド会員の私が直接受ける直接相談における助言が客観的事実を伝えるのみに制約
です。
次に業務改善命令についてですが、こちらはその根拠となる事実が認められていないため、現在関東財務局の意図を聞いているところです。
個別のケースなどご不明な点などありましたら、弊社担当に個別にご相談ください。