自転車の通行位置は、道路交通法により定められています。
 しかしながら、自転車の通行位置については、あまり意識をされずに自転車を利用されている方が多いと思われます。
 そこで、主な道路パターンでの自転車の通行位置について、ここで紹介します。
 なお、ここで紹介する通行位置は一例であり、全てを網羅しているものではありません。
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 1 歩道、路側帯のない道路  | 
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  車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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 2 路側帯がある道路  路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに設けられた帯状の部分で道路標示によって区画されたものを「路側帯」という。  | 
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  (1) 白実線1本の路側帯  | 
  白実線1本の路側帯がある場合は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。  車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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  (2) 駐停車禁止路側帯(路側線が白実線+破線)  | 
  白実線+白破線の駐停車禁止路側帯がある場合についても、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、この路側帯内を通行することができる。  車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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  (3) 歩行者用路側帯(路側線が白実線2本)  | 
  白実線2本の歩行者用路側帯がある場合は、車道しか通行することができない。  | 
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 3 歩道がある道路  自転車は、基本的には歩道と車道の区別のある道路では、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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  (1) 歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識  | 
  歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がある場合は、歩道内を通行することができる。  車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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 【「普通自転車の歩道通行可」標識】  | 
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  (2) 歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識  | 
  歩道上に「普通自転車の歩道通行可」標識がない場合は、歩道内を通行することができなく、車道しか通行することができない。  | 
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  (3) 歩道内へ自転車が通行すべき部分を道路標  | 
  歩道通行する際、歩道上に自転車が通行すべき部分が道路標示(白実線と自転車マークの路面標示)によって指示されている場合は、その部分(白実線から車道寄り)を徐行して通行しなければならない。  車道通行の場合は、車道の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。  | 
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 【自転車が通行すべき位置が道路標示されている例】  | 
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なお、平成20年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の歩道通行可能要件が一部変更されました。詳しくは、広島県警察のホームページをご覧ください。
自転車通行に関する改正道路交通法の内容(概要)については ⇒ こちらをクリック!
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