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私立幼稚園就園奨励費

浦河町では、幼稚園を通じて保護者の方に、入園料および保育料の一部補助を行っています。この制度は、家庭の所得状況に応じて補助金を交付し、保護者の経済的負担の軽減を図るものです。

補助を受けることができる人

  1. 幼児が私立幼稚園に在園していること。
  2. 原則として保護者・園児とも浦河町内に居住していること。
  3. 市町村民税等の申告手続を完了し、課税の決定を受け、かつ、市町村民税の所得割額などが補助基準に該当すること。(ただし、住宅借入金等特別税額控除などを受けている場合は、税額控除を受ける前の額となります。)

申請の手続き

  1. 「保育料等減免措置に関する調書」(以下「調書」)に、納税通知書などを添付し、通園先の幼稚園が定める日までに提出してください。
  2. 同一世帯で2人以上所得がある場合(園児の両親が共働き、または祖父母等が当該園児の主たる生計維持者になっている等)は、市町村民税所得割額の合算額が補助基準となりますので、所得のある方全員分の納税通知書等を添付してください。(同居していても生計を別にしている人は、「調書」の世帯の状況欄への記入および納税通知書等の添付は不要です。)

補助基準および補助額

今年度納入した入園料および保育料の額を限度として、次のいずれかの表の基準により補助します。(併用は出来ません。いずれか有利な方を選択することとなります。)

1人だけの就園または、2人以上就園している世帯の場合
補 助 基 準
(平成25年度町民税)
補助限度額(年額)
1人就園の場合および同一
世帯から2人以上就園し
ている場合の最年長者
(第1子)
同一世帯から2人以上
就園している場合の次
年長者
(第2子)
同一世帯から3人以上
就園している場合の左
以外の園児
(第3子以降)
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 183,300円 214,400円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税額が非課税とな世帯
および町民税の所得割が非課税となる世帯
159,300円 202,400円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が
34,500円に(1)および(2)を加えた額以下の世帯
(1)16歳未満の扶養親族の数×21,300円
(2)16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
92,100円 168,800円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が
171,600円に(3)および(4)を加えた額以下の世帯
(3)16歳未満の扶養親族の数×19,800円
(4)16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
49,700円 148,000円 246,400円
上記区分以外の世帯 246,400円
  1. 扶養親族の年齢および数は、平成24年12月31日現在とする。
  2. 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割を合算する。
  3. 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
  4. 途中入退園の方は、在園期間等に応じた補助額となる。
小学校1~3年生に兄・姉がいる園児の世帯の場合
補 助 基 準
(平成25年度町民税)
補助限度額(年額)
小学校1年生~3年生
の兄・姉を1人有して
おり、就園している場
合の最年長者 
(第2子)
小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有してお
り、同一世帯から2人以上就園している場合の
左以外の園児および小学校1年生~3年生に兄・
姉を2人以上有している園児
(第3子以降)
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 199,200円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税額が非課税となる世帯
および町民税の所得割が非課税となる世帯
180,800円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が
34,500円に(1)および(2)を加えた額以下の世帯
(1)16歳未満の扶養親族の数×21,300円
(2)16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円
130,400円 246,400円
当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が
171,600円に(3)および(4)を加えた額以下の世帯
(3)16歳未満の扶養親族の数×19,800円
(4)16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円
91,200円 246,400円
  1. 扶養親族の年齢および数は、平成24年12月31日現在とする。
  2. 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割を合算する。
  3. 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
  4. 途中入退園の方は、在園期間等に応じた補助額となる。
  5. 就学免除等により、小学校に就学していない場合等であっても、小学校1年生~3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については、小学校1年生~3年生に兄・姉を有するものとみなし、第2子以降の優遇措置の対象とする。ただし小学1年生~3年生として就学している場合であっても、当該就学年齢を超えて就学している兄・姉を有する園児については、第2子以降の優遇措置の対象とはならない。
  6. 小学校3年生までに双子の兄もしくは姉を有する園児を第3子扱い(双子を第1子・第2子扱い)とする。

お問い合わせ先

教育委員会管理課 電話:0146-26-9020 FAX:0146-22-1240  [お問い合わせフォーム]

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