臨時職員(家庭相談員) 1人
・家庭内の問題(主に児童)に関する相談業務(電話・面接・訪問)
・児童虐待事案への対応
・家庭相談室進行管理事務補助
米原市役所山東庁舎 子育て支援課
平成25年11月1日から平成26年3月31日まで
午前8時30分から午後5時15分まで
厚生年金、健康保険、労災保険および雇用保険
休暇制度あり(ただし市の規定による)
普通自動車の運転免許を有する者かつ次の要件のいずれかに該当する者
1)学校教育法に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(保健師・保育士・教員免許・社会福祉士・臨床心理士・精神保健福祉士等のいずれかの資格があるもの)
2)社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したもの
3)1)2)に準ずる者で家庭相談員として必要な学識経験を有する者
※5年間連続して米原市の臨時的任用職員または嘱託員(社保加入)であった方で採用の時点において退職後1か月を経過しない方は受験できません。
平成25年10月21日(月曜日) 午後2時0分から
米原市長岡1206番地 米原市役所山東庁舎
作文試験:文章による表現力等について試験を行います。
口述試験:面接による試験を行います。
平成25年10月11日(金曜日)から平成25年10月18日(金曜日)までの執務時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)に受け付けます。ただし、土曜日、日曜日および祝日を除きます。
申込みは、電話またはファックスで受け付けます。ファックスの場合は、氏名および連絡先を記入して以下へお申し込みください。
地方公務員法第16条(欠格条項)のいずれかに該当する人は、受験できません。
<欠格条項>
ア 成年被後見人または被保佐人
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 米原市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
米原市役所山東庁舎 子育て支援課子ども家庭サポートセンター
電話:0749-55-8112
ファックス:0749-55-4040
臨時職員募集【家庭相談員】