生レバー:提供容疑で焼き肉店経営者ら逮捕 京都府警
毎日新聞 2013年10月15日 13時40分(最終更新 10月15日 19時11分)
O157など病原性大腸菌による食中毒の危険性が高いとして、厚生労働省は食品衛生法に基づく規格基準を改正し、2012年7月以降、牛の生レバーを生食用として販売、提供することを禁じた。違反者には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。きっかけは、11年4月、生ユッケなどを食べた181人が食中毒症状を訴え、5人が死亡した「焼肉酒家えびす集団食中毒事件」。厚労省は、ユッケなど生食用肉について▽専用の加工・調理設備の設置▽ブロック肉の表面加熱処理、などの新基準を定めた。一方、生レバーについては「内部から大腸菌が検出されることがあり、生で安全に食べる方法はない」としている。