<< 嫡出子の届け出義務「不可欠でない」最高裁、合憲判断も のページ検索結果にもどる
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【田村剛】結婚した男女間に生まれた「嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)」かどうかを出生届に記すよう義務づけた戸籍法の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決が26日あった。最高裁第一小法廷(横田尤孝〈ともゆき〉裁判長)は「規定は差別的扱いを定めたものではなく、憲法には違反しない」との初判断を示す一方、「記載の義務づけが、事務処理上不可欠とはいえない」と指摘した。
戸籍法49条は、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かを記載すると定めている。出生届には「嫡出子」「嫡出でない子」のチェック欄があり、以前から婚外子差別を助長するとの批判があった。
5人の裁判官全員一致の意見。このうち桜井龍子裁判官が補足意見で「記載内容の変更など、制度見直しの検討が望まれる」と制度改正の必要性に言及した。
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"); }朝日新聞社会部