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公務員の政治活動、条件付きで容認 国民投票法改正案

2013/10/15 19:12
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 自民党の憲法改正推進本部(本部長・保利耕輔衆院憲法審査会長)は15日、党本部で役員会を開き、憲法改正に必要な国民投票の手続きを定めた国民投票法改正案を巡り協議した。焦点だった公務員による政治活動を原則、認める一方、警察官や検察官など一部は例外とした。

 憲法を改正するためには国会による発議(提案)と賛否を問う国民投票が必要だ。国民投票法は、付則に「3つの宿題」を盛り込んだ。(1)選挙権年齢、成人年齢の18歳への引き下げ(2)公務員の改憲に関する政治活動の制限緩和(3)国民投票の対象拡大の検討――の3つだ。

 今回、自民党が決めたのは2点目の公務員の政治活動の緩和。公務員が改憲の賛否について意見を述べることや、他の人に投票を働きかける「勧誘運動」を原則、認めることにした。ただし、警察官や裁判官、検察官といった公職選挙法が定める「特別公務員」については影響力が大きいため例外とした。

 一方、国民投票法で禁じている公務員の「地位を利用した運動」については新たに罰則を設ける。例えば、教職員が学校で学生や保護者などに憲法改正の賛否を主張したり、公務員が取引のある業者に投票を促したりする運動だ。罰則の具体的な内容は今後詰める。

 残る2つの宿題は結論を先送りする。選挙権年齢や成人年齢の18歳への引き下げは、国民投票の対象を「18歳以上」に決めた一方、その他は「改正国民投票法の施行後、速やかに措置する」とした。国民投票の対象を憲法改正以外の案件にも広げることに関しても結論を出さなかった。

 自民党は今後、憲法改正推進本部の会合を開き、改正案を了承する。月内に公明党との協議を経て、臨時国会に法案を提出する考えだ。

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保利耕輔、国民投票法、公務員、自民党

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