新潟県警新潟東署は24日、新潟市南区大通南、警備員渡辺大樹容疑者(28)を詐欺の疑いで逮捕した。
発表によると、渡辺容疑者は昨年3~11月の十数回にわたり、新潟県阿賀野市の20歳代女性に、同市内のコンビニ店駐車場などで、県警の警察官と偽り「震災で出動し、被災者に金を貸したので金がない」などとうそを言い、現金計173万円をだまし取った疑い。2人は婚活パーティーで知り合ったという(読売新聞)。
詐欺罪は、人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて財物を交付させ、財物を取得することによって成立します(刑法246条)。
詐欺罪の実行行為である人を欺く行為(欺罔行為)は、相手方その点について錯誤がなければ財産的処分をしなかったであろうというような重要な事実を偽る行為であることが必要です。
すなわち、財物を交付するか否かの判断の基礎となる重要な事項を相手方に告げているかどうかがポイントとなります。
今回の事件では、自分が警察官であり被災者にお金貸したためお金がないことは、自分は警察官という堅実は職にあり、被災者救済という正当な理由により金欠状態にあるということを示しているといえます。
これは被害者が容疑者にお金を渡すかどうかの判断の起訴となる重要な事項といえるため、欺罔行為に該当します。
詐欺罪について、東京弁護士法律事務所HPに詳しく説明しています
http://taiho-bengo.com/article/zaimei/sagi/sub11/
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テーマ:詐欺
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