関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
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ポイント3. 再入国許可の制度が変わります
■「みなし再入国許可」の制度が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人(注1)の方が,出国する際,出国後1年以内(注2)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
出国する際に,必ず在留カードを提示するとともに,
再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による
出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
(注1)「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書(詳しくは7ページを御覧ください。)を所持する場合,「外交」・「公用」の在留資格が決定された方,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方もみなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。
次の方は,みなし再入国許可制度の対象となりません
- 在留資格取消手続中の者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあること その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
■再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
新しい在留管理制度の導入により,外国人登録制度は廃止されます。
■中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は,一定の期間「在留カード」とみなされます
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については,新しい在留管理制度の導入後,地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は,地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に,在留カードに切り替えていただくこととなるほか,地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることができます。
「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
永住者
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
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16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動 ※
※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。
16歳以上の方 | 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日の いずれか早い日まで |
それ以外の在留資格
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
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16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |