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大規模修繕の建蔽率について
大規模修繕の建蔽率について
お尋ねします。
建蔽率60%の土地に現在80%で建てているとします。
この建物を大規模修繕するとなると、60%にあわせなければいけないのでしょうか?
1階部分の面積が80%で、上に増築を考えていますが、増築のみでなく、間取りも変えたりしたいと思っています。
その場合、1階部分の一部を切り取り、60%以内に収めないといけなくなってくるのでしょうか?
1階部分の面積を今のままにできるのであれば、全面リフォームにしたいのですが、60%にしないといけないのであれば、建て替えにしようと思っています。
違法なことはしたくないので、教えてください。
よろしくお願いします。
ちなみに、土地は都市計画区域内にあります。
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- 質問日時:
- 2013/10/10 17:57:39
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回答
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☆、現在の法律に違反していても、既存不適格と言う場合もあります。と云うのは、
゛゛゛用途地域変更や道路拡幅の土地買収で合法な不適格などがあるからです。
☆、既存不適格であって専用住宅の木造二階程度なら、改修自体は違法ではなく
゛゛゛法不適格建物の延長となります。それ以外は「違法建物」である。是正が必要。
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- 回答日時:2013/10/11 10:38:01
違法なことはしたくないとのことですので、80%になってしまったのは道路の新設や建ぺい率の変更などで現行の規制を満たせなくなったと解釈させてもらいます。
その場合は建築基準法3条2項の既存不適格という物に該当し、建築時に適法であったものが、法律、都市計画の変更等で現行法に適さないものとなってしまったものは、そのままでいいよ。という内容のものです。
ですから確認申請を出す際に建ぺい率オーバーがあったとしても、問題ありません。(切り取り不要です)
増築を行う場合は現状の敷地面積、容積率を基準に計算を行った延床面積が増築の限度となります。ですが「上に増築」というのは屋上に付け足すという事ですよね?
その場合は、原則として構造計算を行い、現行法の基準で問題ない耐力を持つ事を証明しなければ増築の許可は下りません。(建築基準法86条の7)、危険性を増大させない場合などの例外規定はありますが、上層への増築では、その緩和も使えません。
築年数と構造計算書の有無で、かなり申請の手間が異なってきます。構造補強等も必要になるでしょうから、費用的にもあまり現実的な手段とはいえません。(増築する面積が小さい場合は除きます)
大規模修繕は4号建物(住宅などの小規模建築物)であれば申請不要なので、建築時に申請した確認申請書が残っていれば、それから何号か判断できると思います。
まずは増築が可能かどうかの検討が必要そうなので、建築士のいる設計事務所、工務店などに相談するといいです。
その時は建て替えの話は伏せた方がいいです。
建て替えも選択肢に入っていると、面倒なので増築の検討をまともにせずに建て替えの話を進められると思います。
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- 編集日時:2013/10/10 20:18:31
- 回答日時:2013/10/10 19:25:00
新築当時建蔽率80%で現在60%に変わったのならリフォームなら問題無いです。(普通は無いです。)
新築時も60%で後から増築して80%になっているならその時点で違法建築物なのでリフォームでも新築でも違法なので60%に戻さないといけません。
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- 回答日時:2013/10/10 19:14:55