画期的判決です。これまで放置されてきたヘイトスピーチ(憎悪表現)に賠償を命ずる初めての判決を、京都地裁(橋詰均裁判長)が出しました。

 これは、朝鮮学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返して授業を妨害したとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決です。