特定秘密保護法:「30年超指定は内閣承認」修正案提示
毎日新聞 2013年10月09日 22時20分(最終更新 10月09日 23時52分)
政府は9日、国家機密の情報漏えいに厳罰を科す「特定秘密保護法案」の修正案を自民、公明両党に示した。秘匿性の高い「特定秘密」の指定期間が30年を超える場合、内閣の承認を必要とする規定を新設。外交分野の指定は国民の生命・身体の保護、領域の保全などの重要情報に限るとし、「情報隠蔽(いんぺい)につながる」との批判に譲歩した。政府は特定秘密の指定作りに関わる第三者機関として、有識者会議を設置する方針も示した。
政府は15日召集の臨時国会に法案を提出し、早期成立を目指している。しかし、修正案には、公明党の求める「知る権利」を担保する規定は盛り込まれておらず、同党は「知る権利」「取材の自由」を明記するなど追加の修正要求を10日にまとめる。自民党プロジェクトチーム(PT)は修正案を了承した。
政府原案は特定秘密の指定期間を5年以内と定め、閣僚ら「行政機関の長」が指定の更新を繰り返せば、半永久的に情報が開示されないと批判があった。このため、修正案では、公文書管理法で定める行政文書保存の最長期間(30年)に合わせた規定を追加。しかし、内閣が認めれば、非開示の状態が続く懸念は残っている。
一方、内閣官房は9日の公明党PTで、指定基準に関与する「第三者機関」として、専門家数人による有識者会議を新設すると説明した。政令などで首相か官房長官の私的諮問機関とし、指定の「統一基準」を内閣情報調査室が作る際、意見表明する。統一基準には4分野の細目や更新・解除手続き、管理方法を明記するが、有識者会議は個々の秘密の内容をチェックできない。【小山由宇】