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薬事法違反裁判 社長に求刑
医薬品を販売する資格がないのにがんの症状が改善すると効能を宣伝し、商品を販売した罪に問われている健康食品販売会社の社長の裁判で検察は、懲役1年6か月を求刑しました。
東京・八王子市の健康食品販売会社「キトサンコーワ」の社長、國安春子被告(67)は、医薬品を販売する資格がないにもかかわらず、かにの甲羅などに含まれる成分で作った商品に、がんの症状を改善する効能があると本で宣伝し、販売したとして薬事法違反の罪に問われています。
横浜地方裁判所で開かれた9日の裁判で、検察は「病気の症状の改善の効能を宣伝した商品は、法律上、医薬品にあたる。症状の重いがん患者に医学的な裏付けのない効能を信じさせたのは悪質だ」として被告に懲役1年6か月と罰金150万円、また、会社にも罰金150万円を求刑しました。
一方、被告の弁護士は、「商品に効能の記載はなく、医薬品ではなく健康食品だ。被告は商品や本の販売も行っていない」と述べ、無罪を主張しました。
判決は、ことし12月に言い渡されます。
この事件を巡っては、本を書店に陳列したなどとして、東京の出版社と出版社の元社長なども薬事法違反の罪に問われましたが、横浜地方裁判所はことし5月、「商品に健康食品と明記されていて、医薬品でないことは明らかだ」などとして、無罪を言い渡し、判決が確定しています。
10月09日 17時46分