続・司法の偏向と日本社会の崩壊
在特会の行動は「国際条約で禁止された人種差別」…ヘイトスピーチに街宣禁止と1200万円の賠償命令、各紙1面トップで報道
朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰均裁判長)は七日、学校の半径二百メートルでの街宣禁止と約千二百万円の賠償を命じた。
橋詰裁判長は、街宣や一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。
「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損(きそん)した」として、不法行為に当たると判断した。
原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる「ヘイトスピーチ」をめぐる訴訟の判決は初めて。
原告側は、一連の発言を「ヘイトスピーチ」と主張していたが、判決は触れなかった。
判決などによると、在特会の元メンバーら八人は二〇〇九年十二月〜一〇年三月、三回にわたり京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼した。
原告側は、マイノリティー(少数派)が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張。第一初級学校を統廃合した京都朝鮮初級学校(同市伏見区)の周辺での街宣禁止や三千万円の損害賠償を求めていた。
在特会は在日韓国・朝鮮人の排斥を掲げる団体で、ホームページによると本部は東京にあり、会員数は約一万三千八百人。訴訟では学校が市管理の公園に無許可で朝礼台などを設置したことへの反対活動とし「表現の自由」を主張した。(以下略)
ソース(東京新聞) http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013100702000205.html 他多数
昨日のエントリーには118ものコメントが寄せられました。近年では余りみない数の多さです。皆さんの怒りがいかに強いものであるかの証左であり、今回もこの問題を引き続き書いてみることにします。
>原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てる「ヘイトスピーチ」をめぐる訴訟の判決は初めて。
原告弁護団やマスコミが勝手に騒いでいるだけで、何がヘイトスピーチに当たるのか?その事に関しては触れていません。ヘイトスピーチ(憎悪表現)に関してなぜ判決で触れなかったかは明らかです。
にもかかわらず、各紙の見出しは「ヘイトスピーチで損害賠償」(笑)。 では何故判決ではヘイトスピーチは触れなかったのでしょう。
それは言論の自由との兼ね合いで明確に規定できなかったと思います。在日側は「朝鮮人出て行け!」との言葉はヘイトスピーチなので、そのような発言をすると訴えられると盛んに騒いでいますが、そのことがヘイトスピーチになるとは述べていません。
「朝鮮人出て行け!」とデモで叫んでも構いません。今回の件は街宣禁止の仮処分を裁判所が認めていたのに、それを無視して拡声器でその言葉を続けたが故に、このような判決になったとも考えられます。
勿論、その事だけでもトンデモない偏向判決に変わりはないのですが、この判決が出たからと言って、我々愛国者がデモで「朝鮮人出て行け!」と叫ぶことまでが出来なくなった訳ではありません。
朝鮮学校の前で街宣をしたことが業務妨害と受け止められて、損害賠償が認められたもので、その場で言った「朝鮮人出て行け!」という言葉に関しては何ら触れていません。
よってデモに参加して「朝鮮人出て行け!」と叫ぶことは言論の自由の範囲であり、このことは何人からも侵害されない個人の権利であり憲法でも保障されたものです。何ら心配することはありません。
ヘイトスピーチの定義も明確でないのに、それを裁判所で規定することなど出来ません。在日朝鮮人に取って都合の悪い発言を全てヘイトスピーチと決め付け、在日朝鮮人への批判をさせない動きには断固として戦っていかねばなりません。
今回の件で在日朝鮮人は勝ったと大喜びですが、それは裁判では確かに今回の結果は在日側の勝利です。しかし、この結果は日本社会に在日に対する強い警戒感を呼び起こしたと思います。
これで日本人側が納得して大人しくなるわけがありません。逆に強い警戒感は勿論のこと、両者の関係はより危険な状況になって行くと予想します。余りにもの在日のやりたい放題に対して爆発的に怒りが広まって行くのではないか。
今回の判決は日本人社会と在日社会の融和を図るものとはなりえず、その逆に互いの憎悪をより深化させる結果を招くことになると思います。勝ち誇ったような在日への怒りは今後益々拡大していくのは確実です。
判決における「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」 ←に関しては議論の余地もないトンデモ判決と言って良いでしょう。
人種差別撤廃条約で我々の言論の自由が侵されるなど絶対に容認できません。かなり困難な闘いになるとは思いますが、絶対に在日朝鮮人に屈しないという信念で共に戦って行きましょう。