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Home >> 地方参政権 >> 地方参政権資料
1945年 韓日法的地位協定改定の要望事項の一つとして、「地方参政権の付与」を打ち出す※「在日韓国人の権益に関する要望書」(全国統一第6次要望書)で地方自治体選挙への参加を要求する活動開始
1946年 - 10/3 民団結成
1947年 - 5/2 外国人登録令公布(在日朝鮮人は当分間外国人とみなす)
- 5/3 日本国憲法公布
1948年 - 8/15 大韓民国政府樹立
- 12/10 国連『世界人権宣言』採択
1949年 - 4/28 最高裁事務総長「戦前から日本居住の在日韓国朝鮮人は講和条約締結まで日本国籍を有す」と見解発表
1950年 - 4/15 公職選挙法付則「戸籍法の適用を受けないものの選挙権及び被選挙権は、当分の間停止する」
- 5/4 日本国籍法制定
1952年 - 4/19 法務省民事局長通達「講和条約発効にともない、朝鮮人及び台湾人は、内地に住んでいるものを含めてすべて日本国籍を喪失する」。出入国管理令の対象とされる
- 4/28 サンフランシスコ講和条約発効、外国人登録法公布
1953年 - 3/25 内閣法制局「公務員に関する当然の法理として公権力の行使または公の意思形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」
1955年 - 4/27 外国人登録の指紋押捺制度開始
1965年 - 6/22 韓日基本条約、在日韓国人の法的地位協定締結
- 12/17 出入国管理特別法公布(協定永住)
1970年 - 12/8 朴鐘碩氏・日立就職差別裁判
1976年 - 3/29 最高裁、韓国籍のまま司法修習生・金敬得氏の採用決定
1979年 - 8/3 大阪八尾市、一般事務職・技術職の国籍条項撤廃
- 9/21 日本「国際人権規約(B規約)」発効
1981年 - 1/1 日本「難民条約」発効
- 7/24 日本の国体に在日外国人の参加容認
1982年 - 1/1 日本「出入国管理及び難民認定法」施行(特例永住)
1984年 - 4/1 NHK「ハングル講座」開始
1985年 - 1/1 日本国籍法改正(父母両系主義)
指紋押捺留保運動展開
- 12月 協定永住3代の処遇問題に関する両国政府の予備交渉開始
1986年 - 指紋拒否者(992名)救済活動
1987年 - 1月 法務省、外登法改正案の骨子発表(指紋生涯1回、外登証のカード化)
- 韓日法的地位協定の改定の要望事項の一つとして『地方参政権の付与』を打ち出す
- 「在日韓国人の権益に関する要望書」(全国統一第六次要望書)で地方自治体選挙への参加を要求する活動開始
《地方自治法第10条で定められている「住民」に在日韓国人も含まれており、憲法第93条2項で保障されている「住民」として地方選挙に参加できるという立場を明示する》
- 地方公職員の採用を促進する全国調査実施(国籍条項及び採用実績)
- 冊子「在日韓国人の意識調査及び法的地位協定に関する論文集」発行
1988年 - 国政参政権以外、日本人と同等の権利(内国人待遇)を取得する要望活動を打ち出す
- 6月 改正外登法(指紋1回、外登証のカード化)施行
- 地方公務員採用実態第二次全国調査実施
- 12月 両国政府間で91年問題の正式協議開始
1989年 - 各地方に91年問題推進委員会設置
- 91年問題要求貫徹運動展開、各地で研修会、決起集会開催
- 婦人会「91通信」葉書活動、40万通を日本政府に送付
1990年 - 5月 盧泰愚大統領訪日、91年問題解決の基本方針が定まる
1991年 - 1月 91年問題韓日外相覚書合意(指紋制度の撤廃)
・海部総理、「共存・共生者」としての在日韓国人像を日本国民に明示
・覚書では、地方参政権問題の進展は見られず、「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」にとどまる。
- 生活者、住民としての生活権拡充運動(参政権包含)展開
- 権益擁委員会の諮問機関としての生活権研究会発足
- 全国自治体に国籍条項の実態調査及び要望活動
- 11/1 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」 施行
−特別永住で一本化、退去強制の限定、再入国は五年まで、在日社会は本格的な永住時代に入る
1992年 - 生活権拡充運動の最大目標として地方参政権問題を打ち出す
《在日韓国人は日本社会で永住している生活者であり、地域社会の住民である。それ故在日同胞が地域社会でともに考える存在になるためには、地方自治に参与できる権利が当然保障されなければならない。在日同胞の歴史的経緯からみて、日本社会の国際状況からみて、各種審議会・委員会・諮問機関への参与が拡大され、住民としての権利である地方自治体への選挙権が認定されなければならない》
- 高齢者、障害者給付金獲得運動展開
- 大阪、神戸、横浜、川崎が一般職に「国際」「経営情報」等、新しい職種を置き門出を一部解放
- 大阪府に在日外国人問題の諮問機関として、「在日外国人問題有識者会」が設置される(委員10名中、同胞3名)
1993年 - 1/8 「外国人登録法」一部改正法施行→永住者の指紋押捺を廃止し、写真・署名・家族登録を採用
- 9/9 大阪府の岸和田市議会が全国で初めて定住外国人への参政権付与を認める決議を採択
1994年 - 1月 新党さきがけ島根県支部が「在日外国人の入党を認める」と発表
- 連合大阪と民団大阪が在日同胞の生活権拡充と共生社会の実現に向かって「交流に関する確認」に調印
- 4月 民団の名称から居留を削除し、定住の姿勢を明確にする
- 地方参政権獲得運動を権益擁護運動の総括と定義づけ推進する
- 地方議会での意見書採択要望活動を全国で展開
- 各地で地方参政権問題のシンポジウム、研修会、講演会開催
- 10月 福井地裁判決(選挙人名簿不登録の違憲確認)
《選挙権保障は日本国民に限定されているが、市町村次元の定住外国人の選挙権は憲法の許容範囲にある》
1995年 - 2/28 最高裁判決で、定住外国人に選挙権を認める初の憲法判断が出る…《定住外国人に対する地方参政権付与は「憲法上禁止されているものではない」「もっぱら国の立法政策に関わる事柄」である》
- 光復(戦後)50年を参政権問題解決の節目の年として、地方参政権獲得運動に全力投球することを打ち出す
- 6/30 地方参政権獲得シンポジウム開催(東京)
1996年 - 1/14 「人種差別撤廃条約」発効(日本146カ国目)
- 1/31 高知県橋本知事が一般事務職の受験資格から国籍条項を撤廃することを表明。(次年度に持ち越し)
- 大阪府下43自治体で無年金外国籍高齢者に対し、特別給付金の支給決定(96年4月実施)
- 滋賀県が無年金外国籍高齢者・障害者に対し特別給付金支給決定
- 3/29 川崎市が一般事務職の受験資格の国籍条項撤廃を表明
- 10/28 東京都が地方選挙権容認表明、政府に法改正要求決定
- 11/12 日本国体への外国人参加資格を社会人にまで拡大の追加措置
- 11/12 白川勝彦自治大臣が一般職の外国人採用を条件つきで容認
- 12/1 「川崎市外国人代表者会議」第1回会議が開かれる
- 12/15 韓日議連・日韓議連の合同総会で地方参政権に関する共同声明採択
1997年 - 1月 神奈川県、横浜市等が一般事務職の国籍条項撤廃を表明
- 1/7 東京都が「外国人都民会議」創設を決定
- 5/8 参政権獲得・同胞和合120日運動の全国展開確認−地方議会での意見書採択要望活動強化−国会での立法化措置要望活動促進
- 5月現在、1,307の地方議会で定住外国人に地方参政権を付与する意見書等が採択されている
- 6月 永住韓国人への地方参政権付与の立法化を求める同胞署名運動推進
1998年 10/6 民主・公明両党、法案を国会に提出
10/8 金大中大統領、日本政府と国民に地方参政権付与を要請
12/8 共産党が被選挙権を含めた法案を国会に提出
1999年 8/11 衆議院で法案が初めて審議される(〜8.13)
10/4 与党三党、「成立させる」ことで政策合意文書に署名
2000年 1/21 公明・自由与党二党、法案を国会に提出
5/8  民団、早期立法化を求める全国統一陳情活動展開
5/23 衆議院で二回目の審議
7/5  公明・保守与党二党、民主党、法案再提出
8/23 自民党執行部、党議拘束外す方針を固める
8/29 自民党総務会、党議拘束を外すことに異論相次ぐ
    −自民党内調整難航、審議入り目途立たず
9/21 自民党内、反対議連「慎重な取扱を要求する国会議員の会」発足。
    臨時国会開会
9/23 韓日首脳会談(熱海)で金大中大統領が今世紀内の成立を要望
10/2 共産党、参議院に法案提出
10/4 民団、臨時国会での成立を求める全国統一陳情活動展開
    ※全国会議員に陳情書直接提出
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