最終更新: 2013/10/08 00:21

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「ヘイトスピーチ」めぐる裁判 人種差別にあたると禁止命令

京都市の朝鮮学校の近くで行われた街頭宣伝、いわゆる「ヘイトスピーチ」をめぐる裁判で、京都地裁は、人種差別にあたるとして禁止を命じた。
判決によると、「在日特権を許さない市民の会」の元メンバーら8人は、3年前から、京都朝鮮第一初級学校の近くで、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと拡声器で連呼し、授業を妨げた。
判決で、京都地裁は「人種差別にあたる」として、学校の半径200メートル以内での街宣行為の禁止と、およそ1,200万円の損害賠償を命じた。
いわゆるヘイトスピーチをめぐる賠償命令は、全国で初めてだという。

(10/07 18:20 関西テレビ)


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