京都朝鮮第一初級学校の周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが繰り返してきた街宣活動を、京都地裁は「人種差別」と断じた。「ヘイトスピーチ」を差し止めた7日の判決を、原告側は「画期的」と評価した。
「ヘイトスピーチ」は人種差別 地裁が在特会に禁止命令在特会に関するトピックス特定の集団をおとしめ、暴力や差別をあおる「ヘイトスピーチ」。7日の京都地裁判決は「在日朝鮮人への差別意識を世間に訴える意図」としたうえで、日本も加盟する人種差別撤廃条約の「人種差別」にあたると明確に判断。今後も業務妨害や名誉毀損(きそん)がなされる具体的なおそれも認められるとして、同じような街宣活動を差し止めた。
学校側は訴訟で、被告の街宣行為を「最も悪質で重大な人権侵害。高額の賠償で禁圧すべきだ」と主張した。これに対し、被告側は「表現の自由の保護範囲。不当であっても違法ではなく、規制されるべきヘイトスピーチの定義はあいまいだ」などと反論していた。