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ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
10月7日 13時7分

ヘイトスピーチ裁判で違法指摘
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在日韓国・朝鮮人への抗議活動を続けている団体が、京都の朝鮮学校の周辺で「ヘイトスピーチ」と呼ばれる差別的な発言を繰り返したとして学校側が賠償などを求めた裁判で、京都地方裁判所は、団体の街宣活動は違法な人種差別に当たるとして、1200万円余りの賠償と学校周辺での街宣活動の禁止を命じました。

京都市の朝鮮学校の周辺では平成21年から翌年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」などの団体が、拡声機を使って在日韓国・朝鮮人を差別したり侮辱したりする「ヘイトスピーチ」と呼ばれる街宣活動を行い、学校を運営する京都朝鮮学園が民族の教育を侵害されたとして、3000万円の賠償と学校周辺での街宣活動の禁止を求めていました。
裁判で団体は、「朝鮮学校が近くの公園を無許可で使用したことへの抗議活動で、『表現の自由』に当たる」と主張してきました。
7日の判決で、京都地方裁判所の橋詰均裁判長は、「団体の街宣活動で、子どもたちや教職員は恐怖を感じ、平穏な授業を妨害された。街宣活動は著しく侮蔑的、差別的な発言を伴うもので人種差別撤廃条約で禁止された人種差別に当たる」と指摘し、1200万円余りの支払いと、学校周辺での街宣活動の禁止などを命じました。
原告の弁護士によりますと、いわゆる「ヘイトスピーチ」を違法として賠償を命じた判決は全国で初めてだということです。
今回の街宣活動を巡っては団体のメンバー4人が、授業を妨害したとして威力業務妨害などの罪で有罪判決を受けています。

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