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岡山都市開発元監査役に賠償命令 OCC不正流用で岡山地裁判決岡山市出資の第三セクター「岡山コンベンションセンター(OCC)」(同市北区駅元町)をめぐる不正流用事件で、OCCに業務委託していた第三セクター「岡山都市開発」(同所)が損害を被ったとして、同社元監査役=40代=に約407万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は5日までに、ほぼ請求通りの支払いを命じた。 判決理由で古田孝夫裁判官は「不正行為の疑いが生じたOCC元統括部長に説明を求めたり、取締役会に報告するといった監査役としての注意義務を怠った」とした。 判決などでは、JR岡山駅近くの駐車場精算機を購入する際、OCC元統括部長が機器製造販売会社との間にペーパー会社「アーバン・プロデュース」など2社を介在させ、岡山都市開発に損害を与えた。
(2013/10/5 18:56)
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