> 秦「なぜ日本人慰安婦は名乗りでないのでしょうね」
> 柴岡「200万円じゃだめでしょう。2,000万円ならいるかもしれんが」
第二条
2 この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいう。
この法案はもう一つ重大な欠陥がありました。
米軍相手に商売した日本人慰安婦も「戦時性的強制被害者」に付け加えた上で(サンフランシスコ講和条約を締結するまでは日本と連合国は国際法上は交戦関係にあった)、彼女らに2,000万円受給すべきです。(本当に制定するならね。)