ヘイトスピーチ:差別か表現の自由か 街宣訴訟7日判決

毎日新聞 2013年10月05日 07時43分(最終更新 10月05日 18時51分)

 2009年12月に京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の校門前で街頭宣伝をした「在日特権を許さない市民の会(在特会)」の元メンバーらを相手取り、学校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、学校の半径200メートル以内での街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた民事裁判の判決が7日、京都地裁(橋詰均裁判長)で言い渡される。街宣活動がヘイトスピーチ(憎悪表現)にあたるかの法的判断を問う初の訴訟で、判決が注目される。【松井豊、栗田亨、曽根田和久】

 裁判で、在特会側は「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子どもやんけ」「キムチくさい」などという拡声機を使った街宣について「表現の自由」の範囲内で、「保護される論評」と主張した。

 一方、朝鮮学校側は、子どもたちはおびえ、民族教育事業が妨害されているとして、民族的出自を理由にした差別街宣を「ヘイトスピーチ」と判断した上で賠償するよう求めている。

 原告側弁護士は「自ら変えられない民族的出自に対する差別発言を、欧州を中心に多くの国が犯罪としている『ヘイトスピーチ』と裁判所が判断すれば、日本国内でもヘイトスピーチ禁止法創設議論が勢いづく可能性がある」と指摘する。

 また、原告の朝鮮学校側は在特会の街宣によって、国際人権規約などに基づいて保障されている民族教育権が侵害されたと主張しており、これが認められれば、朝鮮学校を高校無償化の対象外とする政府の対応の正当性が問われることになる。

 この街宣を巡っては、在特会メンバーら4人が威力業務妨害と侮辱罪などで起訴され、京都地裁で11年4月に有罪判決を受け、その後、全員の有罪が確定している。

    ◇

 故中沢啓治さんが自らの体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限で注目された松江市教委事務室に昨年5月1日、今回の裁判の被告の一人で元在特会幹部の西村斉氏(44)の姿があった。学校図書館からの撤去を求めた当時松江市在住の男性の申し入れに同行した西村氏は、旧日本軍の行為を描く場面などについて「子どもへの精神的テロだ」などと抗議した。「学校の図書については指導しない」とする職員と、西村氏らの間で押し問答が35分ほど続き、その映像がインターネットで流された。

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