木津川市では、次の地区計画原案について、都市計画法第16条第2項の規定に基づく木津川市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成19年木津川市条例第167号)第2条の規定により、次のとおり縦覧に供します。

 なお、同条例第3条の規定により、当該原案にかかる区域内の土地の所有者、土地に対する賃借権を有する方等(都市計画法第16条第2項に規定)で、原案についてご意見のある方は市長に対し意見書を提出することができます。

 

【原案の縦覧】

地区計画原案の名称等

 本都市計画は、「センターゾーン」としての適正な土地利用を図りつつ、周辺の市街地環境と調和した街区の形成を誘導するため、すでに指定されている用途地域や防火地域とあわせて地区計画の決定を行うものです。

 都市計画の種類 

  地区計画

 名称      

  高の原地区計画

 区域

  相楽台1丁目の一部

 

 ※地区計画原案の内容はこちらをご覧ください。

 

縦覧場所  

 木津川市役所3階 都市計画課

縦覧期間  

 平成25年9月27日(金曜日)から平成25年10月11日(金曜日)

 午前8時30分から午後5時15分

 (ただし、土曜日・日曜日は除きます。)

意見書の受付期間等
 受付期間 

  平成25年9月27日(金曜日)から平成25年10月18日(金曜日)

  午前8時30分から午後5時15分

  (ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。)

 提出方法 

 都市計画課に備え付けの所定の意見書様式に必要事項をご記入の上、都市計画課まで持参又は郵送してください。

(郵送の場合は、受付期間内に必着)

 

※意見書を提出できる方:高の原地区計画区域内(相楽台1丁目の一部)の土地の所有者、土地に対する賃借権を有する方など