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各位 平成25年10月3日
アブラハム・プライベートバンク株式会社
関東財務局長(金商)第532号
代表取締役社長 高岡壮一郎



証券取引等監視委員会による行政処分の勧告について



本日、証券取引等監視委員会により、弊社に対する検査の結果として弊社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告がなされました。

弊社では平素より法令遵守に努めてまいりましたが、平成25年6月4日を基準日とした証券取引等監視委員会における検査の結果、証券取引等監視委員会により内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分等の適切な措置を講ずるよう勧告がなされました。

弊社は、海外の優れた金融商品に安心してアクセスしたいとの個人投資家のニーズを受け、投資助言会社という中立的な立場で、「個人投資家の海外ファンドへの直接投資をサポートする」という日本初の新しいビジネスモデルで業務を行っておりましたが、今般、当局により、「弊社の業務は投資助言業を逸脱した行為である」との指摘を受けました。

法令遵守を徹底し、ビジネスモデル特許を申請していたにも関わらず、誠に残念ながら、弊社のビジネスモデルに関して当局と見解が異なりましたので、この度の検査結果を厳粛に受け止め、改めて速やかに業務改善を行い、一層の内部管理体制の強化に努める所存でございます。またその他の指摘についても真摯に受け止め、業務改善して参ります。

弊社お客様の資産に関しては、AIJ事件やMRI事件とは異なり、海外金融機関にて健全に運用されております。

今後の金融庁による業務改善命令の内容詳細については未定でございますが、引き続き弊社によるサポートは継続して提供できる見通しですので、弊社お客様におかれましては、何卒ご安心ください。

皆様にはご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。引き続き弊社をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上  


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