質問

某掲示板を見ていたら、
『マンガやアニメや小説のキャラクターには著作権がない』
と発言している人を見かけたのですが、自分の認識ではマンガだろうがアニメだろうが著作権があるように思えるのですが、マンガやアニメに著作権が無いと言うのは本当でしょうか?

某掲示板は
http://www.pointtown.com/ptu/poitto/topic/580484 …
 

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回答 (4件)

『キャラクターには著作権がない』という主張は正しい。
それは正しいが、キャラクターを無断使用すると著作権侵害になるのも、大概においては正しい。


『キャラクターには著作権がない』と主張する場合において、ポパイネクタイ事件を引き合いに出すなら、訴えを起こした時点で既にポパイの原著作権が切れていたという事を言い忘れてはいけないと思う。


簡単に説明すると、ポパイネクタイ事件においては、単に原著作権が切れていたので、キャラクターを無断使用したとしても、元作品の著作権を侵害した事にはならなかったというだけです。
切れてんだから、当たり前。

もし、原著作権が有効であれば、キャラクターを無断使用する事で、元作品の著作権を侵害したとみなされます。→サザエさんバス事件判例から


ポパイネクタイ事件において、原著作権が切れていた事さえ理解していれば、キャラクターを無断使用してもOKなんて結論は、大間違いであると簡単に判るんですけどね。

ただ、これをさらにややこしくしてるのは、ポパイという作品を後継者が描き続けている事もあります。
後継者の作品は原著作の二次創作に当たります。
キャラクターを無断使用したとして、原著作への侵害になる事はあっても、(この例の場合は)二次創作作品への侵害にはならない。
(二次創作作品でも絵には著作権があるので、どの回のどのコマを模倣したか指摘できれば、著作権侵害は成り立ちます※二次創作の著作権が有効な場合)


そんなややこしい状況なのを利用して、大間違いを喧伝するのは、大概において自らが著作権を侵害している人物。
『原著作権が切れていた』という事実を隠して自己弁護に都合の良い『キャラクターには著作権がない』事だけを話すから、どうにも理解できない主張になってしまう。

実際のところ、たぶん言ってる本人も理解できてなくて、『なんだかよくわかんないけど、その方がボクチンに都合がいいから、著作権侵害にはならないって事にしたいんだい!!』という事を言っているだけだとは思いますが。

そんな人には
「ポパイネクタイ事件に関しては、原著作権が切れていたんだよバーカ、原著作権が有効な場合と同列には扱えるわけねーだろボケ、この著作権侵害野郎が!!」
とでも言ってあげるのがよろしいかと。

マンガやアニメや小説の『キャラクター』には著作権がないってことでしょ。キャラクターという抽象的な存在に著作権は存在しません。
ポパイ事件最高裁判例参照

マンガやアニメに著作権がないとまではいってないと思います。リンク先面倒だからみないけど。
著作権法の専門書でも扱われる話題です。勉強したことある人なら知ってるでしょ。

まぁだからといってアニメキャラを自由に描いていってわけでなく、たとえばアンパンマンの絵を描けばそればアンパンマンのアニメの一部分の絵の「表現」を複製または翻案したこととなる可能性が高いです。小説であればキャラクターの絵が原作に存在しないから、小説に書かれたキャラクターの身体的特徴から創造して絵を描いても侵害になる可能性が低いです。

「キャラクターには著作権が無い」というのはその通りですが、極めて誤解が生じやすい言い方です。

著作権とは著作権法で定められ、「表現」が対象です。いわゆるキャラクターは抽象的な概念とか、アイディアであって、「表現」とは見なされません。たとえば、ミッキーマウスという概念を頭に浮かべることができますが、それはあくまでも抽象概念なので、著作権法でいう著作権の対象にならないという意味です。

しかし、いったん漫画の絵のように、何コマ目の絵かと具体的な表現になると、著作権の対象です。

抽象的な概念のキャラクターが著作権法では保護されなくとも、それを商品に使用したりする「商品化権」はありますから、第三者が勝手に使用すると、商標法、不正競争防止法の対象となり、差止請求や損害賠償請求の対象になる可能性はあります。

ですから、一概に「キャラクターには著作権が無い」と言っても、その意味を理解しておかないと大変なことになるかも知れません。

【キャラクターとは】
 キャラクターとは、小説・映画・演劇・漫画などの登場人物、その役柄をいいます(広辞苑第六版)。小説や漫画に具体的に表現されたものではなく、それら具体的表現の総体から創り上げられるイメージがキャラクターといえます。しかしながら、著作権法上は、イメージとしてのキャラクターが具体的表現を離れて独立した著作物として保護されるものではありません(ポパイネクタイ事件、最判平9.7.17)。保護されるのはキャラクターの具体的描写である、小説の具体的な文章、漫画の具体的な絵等です。

【漫画のキャラクター】
 漫画について言えば、具体的に表現された絵を無断利用すれば、漫画の著作物(美術の著作物)の複製権侵害となります。一話完結型の連載漫画においては、著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立するものであり、著作権の侵害があるというためには、連載漫画中のどの回の、どのコマの絵に依拠したかを立証しなければならないということになります(同上ポパイネクタイ事件)。しかしながら、複製権侵害を判断するに当たっては、誰が見てもそこに漫画の登場人物(例えば「サザエさん」)が表現されていると感得されるようなものであれば、どの回の、どのコマの絵を複製したものであるかを特定する必要はないと考えられます(サザエさん事件、東京地判昭51.5.26、わが国で漫画のキャラクターについて著作権侵害が問題となった最初の事例)。

【連載漫画の場合】
 新聞掲載の四コマ漫画や一話完結型の連載漫画は逐次公表著作物(56条:逐次公表著作物の公表の時は最終部分の公表の時)ではないと解されているので、無名又は変名の著作物、団体名義の著作物については、著作権の権利期間の終期が問題となる場合があります。そこで以下のように考えられております。
 後続の漫画は、先行する漫画を翻案したものということができるので、先行する漫画を原著作物とする二次的著作物と解されます。そして、二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと解されます。著作権の保護期間は、各著作物ごとにそれぞれ独立して進行するものではありますが、後続の漫画に登場する人物が、先行する漫画に登場する人物と同一と認められる限り、当該登場人物については、最初に掲載された漫画の著作権の保護期間によるベきものであって、その保護期間が満了して著作権が消滅した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、もはや著作権を主張することができないとされています(同上ポパイネクタイ事件)。


ですので、僕のアイコンも自分で加工したので、二次的著作物として侵害していないのです。
上記のなが~いカキコを要約すると、著作権が無いとなる訳です。

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