公明党特定秘密保護法案PTに示された、内閣情報調査室とのやりとり
公明党「特定秘密保護法案に関する検討プロジェクトチーム」の座長で
ある大口善徳議員が、法案に関する内閣情報調査室とのやり取りなどを
HPで公表しています。
・特定秘密保護法案に関する検討プロジェクトチームでの論議(報告1)
内閣情報調査室とのやりとり
http://www.oguchi.gr.jp/2013/09/30/3448/
・特定秘密保護法案に関する検討プロジェクトチームでの論議(報告2)
口頭でのやりとり
http://www.oguchi.gr.jp/2013/09/30/3456/
・「知る権利」明記を検討―特定秘密の指定基準で―有識者会議の設置も―
秘密保護法案党PTで政府
http://www.oguchi.gr.jp/2013/10/01/3584/
特定秘密のマネジメントについては、情報公開クリアリングハウスのブログで
まとめられています。
http://johokokai.exblog.jp/20792970/
礒崎陽輔首相補佐官も、以下のコメントをwebに載せています。
・秘密保護法案の疑問に答える(2013年10月1日)
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/#himitsuhogohouannogimonnikotaeru
公明党に示された書面の中で、気になった質疑応答と、意見(斜体文字)を載せます。
--------------
・原発問題、TPP交渉に関する情報が特定秘密に指定される可能性があるのではないか。
(回答)原発事故やTPP交渉に関する情報は、別表のいずれにも該当せず、
特定秘密の指定の対象とはなりません。
【意見】「原発事故」は対象とならない、と言っているだけで、
原発誘致、建設、核燃料輸送、運転、警備、廃炉、放射線被害状況、
放射性廃棄物中間処分、最終処分などは、
特定有害活動防止やテロ防止として特定秘密に指定される可能性があるのでは
ないでしょうか。
・国会議員秘書や裁判所書記官等は、適性評価の対象となるのか。
適性評価の対象とならない場合には、秘密保護に支障を来すのではないか。
(回答)本法案に規定する公益上の必要により特定秘密が提供される場合に、
国会議員秘書や裁判所書記官等が特定秘密を取り扱うことが想定されますが、
その取扱の様態は、行政機関内部で安全保障上の必要により取り扱われる
場合とは異なり、適正評価を行うこととはしておりません。
ただし、その漏えいがあった場合には、本法案に規定する罰則が適用されます。
【意見】国会議員秘書や裁判所書記官なども、漏えいに対して
罰則が適用されるだけでなく、それらに働きかけを行った場合も
重罰が課されることになります。
・「知る者の範囲を制限する」ということになると、その範囲外の議員に
相談しようとすると漏えいになるのか。議員全員を入れるのか、一部の議員を
入れるのか、さらに秘書を入れることができるのか。また、国会議員や秘書は
時として専門的な問題については学者等の専門家に相談するが、それは漏えいになるのか。
(回答)知る者の範囲以外の者に特定秘密を提供すると漏えいになります。
ただし、国会において講じられる保護措置の具体的な内容、すなわち、
提供された特定秘密を使用し、又は知る者の範囲等といった具体的な保護措置の
在り方については、国会の手続及び規律に関する事柄であり、
今後、国会においてご議論がなされるものと考えています。
【意見】
特定秘密について、議員が専門家に相談することもできなくなってしまいます。
・現在、実質秘の立証については外形立証によりなされているが、
秘密の重要性の程度に応じて量刑が変化するのか。
(回答)特定秘密の漏えいの結果の重大性によって量刑に影響を及ぼすことが
あるものと考えられますが、漏えいの結果が及ぼす重大性については、
外形立証によって、これを立証することができるものと考えています。
【意見】
結局、秘密保全法違反の裁判では、「特定秘密に指定されている」という
外形立証で量刑が決まってしまいます。
【意見】内閣情報調査室作成の質疑応答集は大変役に立ちます。
ただ、内閣法制局との間のものが他にたくさんあるはずですが、
現在は非公開となっています。
NPO法人 情報公開市民センターが分析した、各省庁間の法案作成過程、
内閣法制局とのやりとりをみると、「適正評価と思想・良心及び信教の自由との
関係について」「適正評価と法の下の平等との関係について」が17回と
最も多くなっています。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html#130819
秘密保全法案が、憲法に抵触するかどうかをどう考えるのか、すべての情報を
オープンにして国民の間で議論すべきです。
---------------------------
参考になれば幸いです。
ある大口善徳議員が、法案に関する内閣情報調査室とのやり取りなどを
HPで公表しています。
・特定秘密保護法案に関する検討プロジェクトチームでの論議(報告1)
内閣情報調査室とのやりとり
http://www.oguchi.gr.jp/2013/09/30/3448/
・特定秘密保護法案に関する検討プロジェクトチームでの論議(報告2)
口頭でのやりとり
http://www.oguchi.gr.jp/2013/09/30/3456/
・「知る権利」明記を検討―特定秘密の指定基準で―有識者会議の設置も―
秘密保護法案党PTで政府
http://www.oguchi.gr.jp/2013/10/01/3584/
特定秘密のマネジメントについては、情報公開クリアリングハウスのブログで
まとめられています。
http://johokokai.exblog.jp/20792970/
礒崎陽輔首相補佐官も、以下のコメントをwebに載せています。
・秘密保護法案の疑問に答える(2013年10月1日)
http://www17.ocn.ne.jp/~isozaki/#himitsuhogohouannogimonnikotaeru
公明党に示された書面の中で、気になった質疑応答と、意見(斜体文字)を載せます。
--------------
・原発問題、TPP交渉に関する情報が特定秘密に指定される可能性があるのではないか。
(回答)原発事故やTPP交渉に関する情報は、別表のいずれにも該当せず、
特定秘密の指定の対象とはなりません。
【意見】「原発事故」は対象とならない、と言っているだけで、
原発誘致、建設、核燃料輸送、運転、警備、廃炉、放射線被害状況、
放射性廃棄物中間処分、最終処分などは、
特定有害活動防止やテロ防止として特定秘密に指定される可能性があるのでは
ないでしょうか。
・国会議員秘書や裁判所書記官等は、適性評価の対象となるのか。
適性評価の対象とならない場合には、秘密保護に支障を来すのではないか。
(回答)本法案に規定する公益上の必要により特定秘密が提供される場合に、
国会議員秘書や裁判所書記官等が特定秘密を取り扱うことが想定されますが、
その取扱の様態は、行政機関内部で安全保障上の必要により取り扱われる
場合とは異なり、適正評価を行うこととはしておりません。
ただし、その漏えいがあった場合には、本法案に規定する罰則が適用されます。
【意見】国会議員秘書や裁判所書記官なども、漏えいに対して
罰則が適用されるだけでなく、それらに働きかけを行った場合も
重罰が課されることになります。
・「知る者の範囲を制限する」ということになると、その範囲外の議員に
相談しようとすると漏えいになるのか。議員全員を入れるのか、一部の議員を
入れるのか、さらに秘書を入れることができるのか。また、国会議員や秘書は
時として専門的な問題については学者等の専門家に相談するが、それは漏えいになるのか。
(回答)知る者の範囲以外の者に特定秘密を提供すると漏えいになります。
ただし、国会において講じられる保護措置の具体的な内容、すなわち、
提供された特定秘密を使用し、又は知る者の範囲等といった具体的な保護措置の
在り方については、国会の手続及び規律に関する事柄であり、
今後、国会においてご議論がなされるものと考えています。
【意見】
特定秘密について、議員が専門家に相談することもできなくなってしまいます。
・現在、実質秘の立証については外形立証によりなされているが、
秘密の重要性の程度に応じて量刑が変化するのか。
(回答)特定秘密の漏えいの結果の重大性によって量刑に影響を及ぼすことが
あるものと考えられますが、漏えいの結果が及ぼす重大性については、
外形立証によって、これを立証することができるものと考えています。
【意見】
結局、秘密保全法違反の裁判では、「特定秘密に指定されている」という
外形立証で量刑が決まってしまいます。
【意見】内閣情報調査室作成の質疑応答集は大変役に立ちます。
ただ、内閣法制局との間のものが他にたくさんあるはずですが、
現在は非公開となっています。
NPO法人 情報公開市民センターが分析した、各省庁間の法案作成過程、
内閣法制局とのやりとりをみると、「適正評価と思想・良心及び信教の自由との
関係について」「適正評価と法の下の平等との関係について」が17回と
最も多くなっています。
http://www.jkcc.gr.jp/menu6.html#130819
秘密保全法案が、憲法に抵触するかどうかをどう考えるのか、すべての情報を
オープンにして国民の間で議論すべきです。
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参考になれば幸いです。
by beshi50 | 2013-10-02 23:59 | お知らせ・報告など | Trackback | Comments(0)
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