だからオフ会そのものも違法化の対象にしろと言ったのだ。
ニコ動音楽家、女子高生にわいせつ行為容疑で逮捕 - 産経
罪状:東京都青少年育成条例違反(淫行)容疑犯人「ぱにょ」の罪状はこれだけである。本来なら条例などでなく、もっと重い刑法177条の強姦罪などといった重罪でなければならないのだが、現行法の定義と運用に問題がある。現行の強姦罪、実は、『合意の下であっても違法なのは、13歳未満との性行為まで』とされており、それが非親告罪でないことが問題である。それを補う形で各都道府県の条例がなされ、長野以外のほぼすべての都道府県では、合意があっても性行為を違法化する対象を18歳未満までとされた。各都道府県が18歳まで引き上げろという立場をとっているのなら、本来は強姦罪に関しても改定を加えなければならない。 そこで、2012年、内閣府専門調査会は、20歳未満まで引き上げた上で告訴なしでの摘発をできるようにしなければならないと提言した。 強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言 その上で、結婚年齢の上限も引き上げるべきであるとの声もある。 現行では、男性が18歳以上、女性が16歳以上で20歳未満の場合、保護者の容認を受ければ結婚に可能となる。 これがとんでもない誤解を生んでいる。 16歳以上の女性と婚約や結婚されれば淫行していいというのは非常にとんでもない考え方であり、このような考え方では、淫行目的で婚約を結ぼうとする出会い目的の若者が増えかねない懸念もある。 「あらゆる性行為は堕落した行為であり、また、33歳になるまで家庭を持つことを禁じ、安易に恋愛に走る行為も制限しなければならない」と訴える市民団体もいる。私達は、早く未成年に対して性行為・安易な恋愛を行うことを全面禁止にし、20歳以上についても当事者経済状況をふまえた精密な調査を受け、認めた場合にのみ結婚を許されるという方式をとるべきだと言及させていただく。 未成年に与えなければならない制限・未成年のインターネットは大幅に制限し、最終的には未成年は完全に禁止にするのが好ましい。・インターネット上で見知らぬ未成年の者と交流を持つこと自体を違法化する。 ・未成年のいかなる場合の性交・性行為の禁止。 ・男女共に結婚可能年齢を20歳以上にひきあげる ・年齢に差のある結婚・恋愛の制限。 (1)男女がいずれかが未成年である場合の恋愛を禁止。 (2)未成年同士の恋愛も制限・禁止。 (3)年齢に関係なく性的関係目的のみでの交流の禁止。 これを見越して、多くの学校で取り入れられていることについて改めるべき事柄をあげる。 ・共学制から男子校・女子校で分けるように統一する。 ・同時に教員による犯罪を防ぐために男子校には男性教諭、女子校には女性教諭のみを徹底させる ・13〜22歳の若者が淫行などの性犯罪被害受けた時の服装について以下の統計を示したものであるが、とくに学校制服着用しての淫行が目立っていることから、学校制服について、多くの学校で取り入れられている女子制服のスカートをスラックスなどのものに変更させる必要が強まっており、すでに一部では取り入れている学校がある。 13〜22歳の若者が淫行などの性犯罪被害受けた時の服装また内訳上、アニメ・漫画のキャラクターのコスプレ着用の被害があるが、学校で着用する制服着用に比べ、着用することが非常に限定的であることから、数百程度の数値で犯罪を助長しにくいと考えるのは間違いである。 そもそも1件でも性犯罪が起こっているということ自体を私達は問題視しなければならない。 コミケ開催そのものへの抑止力になるか?
著作権侵害・わいせつ表現が問題となっている大規模なイベントの開催差し止めを私達は主張しているが、今回の音楽家による淫行事件のきっかけがコミケでの出会いであることから、万が一開催を差し止めができなかった場合、次回ではそこでの現地実態調査をより強化して実態を掴まなければならないだろう。 ツイッターでのつぶやきを確認するだけでもコミケ開催前後で避妊器具の売り切れが続発し、またいわゆるラブホと呼ばれる宿泊施設なども満室ということが報告されている。事件は氷山の一角でしかないことは明らかだ。 さらに18歳以上の若者の性交は摘発を免れてしまう恐れがあり、さらなる年齢引き上げを検討しなければならない。もちろん開催そのものが差し止めは関係団体と連携し今からでもより強化していく方針。 |
「性犯罪問題など」書庫の記事一覧
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2013/9/6(金) 午後 7:35
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2013/7/27(土) 午後 6:43
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2013/7/20(土) 午前 8:56
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2013/7/19(金) 午前 5:36
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2013/7/12(金) 午後 9:36
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2013/7/11(木) 午後 2:33
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2013/7/8(月) 午前 6:37