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わいせつ画像取締り方法はどうあるべきかという疑問にお答えします。

児童ポルノ単純所持禁止・創作物わいせつ表現の禁止に向けて取締りはどうあるべきか疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。

現在、「現行犯逮捕」または「緊急逮捕」以外の「通常逮捕」「家宅捜索」などにおいては、裁判所に令状を請求し発行してもらえなければ被疑者を逮捕や家宅捜索ができないようになっています。
しかしこのルールでは、わいせつ画像単純所持の摘発を行うのに支障をきたしているのは明らかで、事実、P2P利用者への検挙においては、コンピューターの発信元を特定し令状を発行させて検挙にいたるのがやっとでした。

ところが、以前警察の方にお話を伺ったのですが、海外のプロキシを使い、P2Pを使わずにアップロードサイトや掲示板でわいせつ画像を拡散されてしまった場合においては、海外のプロキシサーバーの捜査しなければならない場合もあり、それが原因で本来の発信元の特定に相当な時間を要し、摘発を難しくしているとのことでした。
事実、あの遠隔操作事件においても海外からのプロキシが使われたとのことでそのサーバーのある国を行かなければならない大きな手間がかかり、真犯人検挙までは大変な時間がかかってしまいました。

では、どういった取締りが所持犯を摘発できやすくするのでしょうか?

答えは、「令状不要で、インターネット環境を持っているすべての世帯に、定期的に抜き打ちでコンピューターの中に不適切なファイルや画像の所持をしていないかの調査を受けることを義務づける」という条文にし運用できるようにすることでしょう。
これはわいせつ画像の所持はもちろん、悪質なプログラムやウィルスの製作が行われていないかの対策になるもっとも効果的な方法でしょう。

この調査を受けた際、正当な理由なく拒否した場合の罰則も設けるべきでしょう。
普通なら悪質なファイルやわいせつな画像を持っていなければ、調査されて困ることはないはずで、
見られたら困るというのは、何かやましいことがあるとしか考えられません。

そして所持を発覚すれば現行犯逮捕が適用することができるので取り入れるべき方法です。

これをプライバシーの侵害だと反論される方がいるでしょうが、先に言っておきます。
プライバシーの過保護が進んだ結果、プライバシー保護のせいで逆に摘発できなくなった犯罪もある、ということもあります。
事件の例として、児童虐待を起こしているという保護者に対し調査をしようとしてプライバシーの侵害にあたるとして拒否され、結果虐待を阻止することができず、最終的にその児童は虐待で死亡してしまった、という悲しい事件もあります。
プライバシーの保護だからといって犯罪行為までも保護することは絶対にあってはならないことです。


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