〈18〉選挙に関する広告

衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び長の選挙広告は「公職選挙法」が適用されます。また政党その他の政治団体が行う政策広告は「公職選挙法」で規制されています。本社の事前審査を受けてください。

1.選挙運動ができる期間

立候補の届け出をした時から投票日の前日までと決められています。
〔選挙運動期問〕
〈1〉参議院議員選挙と都道府県知事選挙は17日間。
〈2〉政令指定都市の市長選挙は14日間。
〈3〉衆議院議員選挙は12日間。
〈4〉都道府県議会議員選挙と政令指定都市の市議会議員選挙は9日間。
〈5〉一般市の市長選挙、市議会議員選挙は7日間。
〈6〉町村長選挙、町村議会議員選挙は5日間。

候補者は立候補届け出に際しては、本名(戸籍名)でしなければなりません。 また、「新聞広告掲載証明書」に記載してある候補者名と、新聞広告の候補者名は同一でなければなりません。漢字名の一部を仮名書きにした場合なども「同一」とは認められません。 ただし、候補者が届け出通りでない名前で広告を掲載する場合は選挙長(選管)に提出した「通称認定申請書」の承諾書を提出してください。

2.衆議院議員選挙広告

衆議院議員選挙は総選挙とも呼ばれ、小選挙区、比例代表並立制で行われます。この総選挙は〈1〉選挙区候補者広告〈2〉候補者届出政党広告〈3〉比例代表名簿届出政党等広告の3種類があります。すべて無料(広告料金は国庫負担)広告ですが、比例代表名簿届出政党等広告に限り、当該選挙区における得票総数が当該選挙区の有効得票総数の2%に達しない場合は有料(名簿届け出政党等支払い)になります。

〈1〉選挙区候補者広告
●回数は5回まで(朝刊、夕刊、スポーツすべて回数に数えます)
●1回当たりのスペースは横9.6センチ、縦2段組み以内
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」「新聞広告掲載承諾通知書」
●掲載範囲は福岡県、長崎県の候補者は朝刊通し版、その他の県はそれぞれの県の地方版
●掲載期間は、選挙運動期問中(立候補届け出日の翌日から投票日の前日まで)

〈2〉候補者届出政党広告
各県単位での小選挙区届け出候補者数に応じて、次の通り政党広告ができます。

届出候補者数 合計(総)段数 合計(総)回数
1〜5人 横38.5センチ×縦4段以内 8回以内
6〜10人 横38.5センチ×縦8段以内 16回以内

●1回当たりのスペースは、横9.6センチ、縦1段組の寸法の整数(2以上)倍の寸法とし、その形態が長方形であるものに限ります
●横38.5センチ、縦15段の寸法を超えないものとします
●最大回数は最小スペースでの回数
●必要表示は「当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨」
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」(1段4分の1の寸法ごとに1枚)「新聞広告掲載承諾通知書」(1回の掲載ごとに1枚)
●福岡県、長崎県は朝刊通し版、その他の県は地方版。
●掲載期間は、選挙運動期間中(立候補届け出日の翌日から投票日の前日まで)
〈3〉比例代表名簿届出政党等広告 比例代表選挙での名簿登載者数に応じ、次の通り政党広告ができます。

名簿登載者数 合計(総)段数 合計(総)回数
1〜9人 横38.5センチ×縦8段以内 16回以内
10〜18人 横38.5センチ×縦16段以内 32回以内
19〜27人 横38.5センチ×縦24段以内 48回以内
28人以上 横38.5センチ×縦32段以内 64回以内

●1回当たりのスペースは、横9.6センチ、縦1段組みの寸法の整数(2以上)倍の寸法とし、その形態が長方形であるものに限ります
●横38.5センチ、縦15段の寸法を超えないものとします
●最大回数は最小スペースでの回数
●必要表示は「当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨」
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」(1段4分の1の寸法ごとに1枚)「新聞広告掲載承諾通知書」(1回の掲載ごとに1枚)
●掲載範囲は、朝刊通し版
●掲載期間は、選挙運動期間中(立候補届け出日の翌日から投票日の前日まで)

掲載上の注意事項
●新聞広告掲載承諾通知書に記入する広告料金は消費税を含めた金額で記入してください
●広告中に推薦者(団体)名の表示がある場合には、推薦者(団体)の同意書または、選挙事務責任者の確認書が必要です。なお、候補者広告に他の候補者が推薦者として名を連ねるのは、次の条件を満たした場合に限られます
(1)推薦者が自己のためにする選挙運動の目的がないこと。
(2)推薦者として表示されている様態が社会通念上許容範囲にあること。活字の大きさが当該候補者より小さいものが使用されていること。
●「候補者届出政党広告」と「比例代表名簿届出政党等広告」には、両方にわたる選挙運動の表現は可能ですが、「主」と「従」のバランスをくずしてはいけません。広告の面積、レイアウト、文字の大きさ等により総合的に判断します
●候補者が、小選挙区と比例代表選出議員選挙の重複立候補者である旨はできますが、表示の仕方は候補者広告が主で、従であってはいけません
●候補者広告に「比例は○○党へ」という表現はできますが、その候補者の小選挙区が含まれている比例代表の選挙区の場合のみ可能です。ただし候補者広告が主でなければなりません
●比例代表の名簿登載者が個人として「比例代表選出の候補者である」旨を広告することはできません。あくまで小選挙区の候補者としての広告でなければいけません
●候補者広告は2回分まとめて2段2分の1サイズで掲載はできません。あくまで9.6センチ以内での掲載に分けてください。同一候補者が同日付に2枠以上掲載することも可能ですが、それぞれ独立した体裁をとってください
●文字などを含む黒ベタ部分は全体の50%を超えてはいけません
●色刷りは認められません
●公職選挙法など法令、規則に違反するもの、または違反するおそれのあるものは掲載できません
●訂正広告は掲載しません(ただし選挙管理委員会が認めた場合は可)
●他を誹謗(ひぼう)、中傷、基本的人権を侵害するものは掲載できません
●私費の政党広告は、選挙運動にわたるものでなければ掲載できます。選挙運動にわたる「清き一票は○○党へ」「当選させてください」などの表現は違反になります。表現はあくまで○○党の「政策」「通常の政治活動の宣伝」に限られます。スペースやカラーの制限はありません

3.参議院議員選挙広告

参議院通常選挙の新聞広告は
〈1〉選挙区候補者広告〈2〉比例代表名簿届出政党等広告の2種類があります。
すべて無料(広告料金は国庫負担)の広告ですが、比例代表名簿届出政党等広告に限り、得票総数が有効投票総数の1%に達しない場合は名簿届出政党等の支払いになります。
〈1〉選挙区候補者広告
●回数は5回まで。1回当たりのスペースは横9.6センチ、縦2段組み以内
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」「新聞広告掲載承諾通知書」
●掲載範囲は、福岡県、長崎県の候補者は朝刊通し版、その他の県は地方版
●掲載期間は、選挙運動期間中(立候補届け出日の翌日から投票日の前日まで)
〈2〉比例代表名簿届出政党等広告

名簿登載者数 合計(総)段数 合計(総)回数
1〜8人 横38.5センチ×縦20段以内 40回以内
9〜16人 横38.5センチ×縦28段以内 56回以内
17〜24人 横38.5センチ×縦36段以内 72回以内
25人以上 横38.5センチ×縦44段以内 88回以内

●1回当たりのスペースは横9.6センチ、縦1段組み寸法の整数(2以上)倍の寸法とし、その形態が長方形であるものに限ります
●横38.5センチ、縦15段の寸法を超えないものとします
●最大回数は最小スペースでの回数
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」(1段4分の1の寸法ごとに1枚)
「新聞広告掲載承諾通知書」(1回の掲載ごとに1枚)
●掲載エリアは、朝刊通し版
●掲載期間は、選挙運動期間中(立候補届け出日の翌日から投票日の前日まで)

4.県知事選挙広告

広告料は県の支払いになります。
〔候補者広告〕
●回数は4回まで。1回当たりのスペースは横9.6センチ、縦2段組み以内
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」「新聞広告掲載承諾通知書」
●掲載は、福岡県、長崎県は朝刊通し版、その他の県は地方版

5.市町村長、自治体議会議員選挙広告

広告料金候補者支払いの広告です。
〔候補者広告〕
●回数は2回まで。1回当たりのスペースは横9.6センチ、縦2段組み以内
●必要書類は「新聞広告掲載証明書」

6.候補者に関するその他の広告

〈1〉「公職者」などが行う有料の「あいさつ」広告は掲載できません。
国会議員、地方自治体の議会議員と長(現職、候補者とも)およびその後援団体が選挙区内において行う有料の「あいさつ」広告は掲載できません。
 ただし、広告料金が広告主本人からではなく、行政予算などから支払われていると認められる場合は、この限りではありません。
※ 「あいさつ」とは……「年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、残暑見舞い、慶弔、激励、感謝、その他、これに類するもののためにするあいさつ」を指します
〈2〉死亡広告 名前の文字を大きくするなど、不自然な扱いにしたものは掲載できません。

公職者および候補者等の死亡、会葬広告早見表
  死 亡 広 告 会葬広告
公職者および候補者等が
喪主となって広告料金を支払う場合
告  知 不可
肩書の表示 公示内 不可 不可
公示外
公職者および候補者等が
葬儀委員長、友人代表等になる場合(料金の支払いなし
告  知
肩書の表示 公示内 不可 不可
公示外

※は選挙の公示外でも選挙日が決まっている場合は、選管との協議により可、不可を決定します

政党、政治団体広告と候補者広告の併載例 掲載可能の例

掲載できない例

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