相続税の申告書の添付書類として、
相続時精算課税適用者については、戸籍の附票が添付書類として規定されています。(
相続税法27④、施行規則16③)
ここで、なぜ、”戸籍の附票”なる書類の添付が必要なのか、コンメンタールを見たところ、過去の住所の異動を明らかにするためとのこと。
そこで、質問です。
そもそも、
相続時精算課税の適用には、過去の住所異動の確認が必要なのでしょうか?何故に?
年齢と親子関係が確認できれば十分だと思うのですが・・・
よろしくお願いします。
Re: 相続時精算課税の添付書類(戸籍の附票)
住所地の市区町村で管理される住民票とは違い、
戸籍の附票は本籍地で管理されるという大きな違いがあります。
万が一、
現住所の分からない
相続人・・・例えば
「被
相続人の前婚の子のような、今まで一度も会ったことのない
相続人」や
「何十年も連絡を取っていない居場所不明の
相続人」のようなケースがあったりしないかを確認するのです。
戸籍には本籍しか書かれておりませんから、戸籍だけでは
現住所が判明しません。
(本籍地と
現住所が同一の場合もありますが、常にそうだとは限らない)
現住所が分からなければ連絡の取りようがありません。
いくら連絡が取れないからといっても、
勝手に
相続手続きを進めていくわけにもいきませんし、
一部の
相続人を抜きにして
相続手続きはおこなえない
という現実的な問題もあります。
そのため、戸籍の附票を取って、「
現住所の分からない
相続人」の
現住所を調べる必要があるのです。
Re: 相続時精算課税の添付書類(戸籍の附票)
早速の分かり易いご回答、助かりました。
ありがとうございました。
一点、
相続時精算課税制度を適用した場合に必要となる理由がわかりません、ご教示いただけますと幸いです。