はじめての人もわかる相続遺言ここだけの話

相続コンサルタントの司法書士鈴木が
これまで経験してきた相続・遺言についての
ウラ話を、日々みなさまへお届けするブログです。
相続・遺言、債務整理、成年後見、
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その他様々な法律相談にお答えします。


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こんばんは。
相続コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

相続手続きを進める上でよく

「戸籍は何通必要になるのですか


と訊かれる場合があります。

相続手続きを進める場合、1通の戸籍だけですべて手続きが進められる、ということはほとんどないでしょう ( 相続放棄手続き となれば、1通の戸籍だけで足りる場合もあります )。

それはなぜかというと、相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生からお亡くなりになるまでの間のすべての戸籍を取得する必要があるからです

日本には、「戸籍法」という法律が設けられています。

もし被相続人が一生同じ本籍地で移動等していなかったとしても、この戸籍法が改正されたという理由から戸籍が自動的に改製された場合(戸籍の改製)、改製前の戸籍と、改製後の戸籍の2通が 相続手続き では必要になります。

その他、以下の理由等で戸籍は変わったり移ったりしています。

 ・結婚や離婚
 ・養子縁組
 ・分籍や転籍(→転籍とは?マウス


上記のような事情により、その都度 戸籍を移動していきますので、移動すればするほど、相続時に取得すべき戸籍は増えていくこととなるのです。

被相続人の年齢や経歴等にもよってはきますが、結婚されている60歳以上の方がお亡くなりになった場合、その方の出生から死亡時までの戸籍を収集するとなると、

 出生時の戸籍→結婚前の戸籍→結婚後の戸籍→亡くなった時の戸籍

と、最低でも4通の戸籍が必要になると考えられますメモ


また、この4通の本籍地がすべて同じ役所の管轄内であれば、一度の申請で取得可能ですが、それぞれが別々の役所の管轄である場合、4か所の役所すべてに申請を行なう必要があります


そして、いくら相続人が被相続人の子どもであっても、被相続人の出生時の本籍地を知っている方は少ないのではないでしょうか

そのような場合、

 亡くなった時の戸籍→結婚後の戸籍→結婚前の戸籍→出生時の戸籍

と新しい戸籍から古い戸籍へたどりながら、昔の本籍地を調べて取得していく必要があります。

その分すべての必要戸籍を収集するのに時間を要することとなります


平日はお仕事に従事されている相続人の方も多いかと思いますので、必要な戸籍の収集にお困りの場合は、ぜひ 一度ご相談いただければ幸いです



必要な戸籍の収集にお困りの場合、東京国際司法書士事務所の
「相続手続きおまかせパック」


トップページ >戸籍について 相続手続きで戸籍は何通必要?

  
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最後に・・・当ブログをご覧いただき、ありがとうございます

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