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maachangの日記 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2012-10-09 気になることをずらずらと

インターネットとはどこからが、ダウンロード?ばか野郎どもが、インターネットは、URLを打ち込んで、読み込みした時点でダウンロードしているんだよ!! 00:42 インターネットとはどこからが、ダウンロード?ばか野郎どもが、インターネットは、URLを打ち込んで、読み込みした時点でダウンロードしているんだよ!!を含むブックマーク インターネットとはどこからが、ダウンロード?ばか野郎どもが、インターネットは、URLを打ち込んで、読み込みした時点でダウンロードしているんだよ!!のブックマークコメント

【バカすぎる政治家が進めた「違法ダウンロード刑事罰化」 ネットから大反発の声】

http://news.livedoor.com/article/detail/7016015/

10月1日から改正著作権法が施行された。今後はネット上に違法にアップロードされた音楽や映像を、本来は有料で提供されていると知りながらダウンロード(以下、DL)した場合、刑事罰が科せられることになった。違反者には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる。近年増加する違法DLに歯止めをかけるのが目的だが、どこからがアウトなのか曖昧な「グレーゾーン」の存在にネットユーザーたちは困惑している。

一つの焦点となっていたのは、YouTubeなどの動画配信サイト。これらのサイトの多くは、一時ファイル(キャッシュ)を保存しながら動画を再生する。ここで違法ファイルを再生した場合、キャッシュとしてパソコンにファイルが残るため、違法行為とされるのではと心配されていた。これに関して文化庁著作権課は「再生するだけなら違法には当たらない」と説明しながらも、「違法ファイルの視聴自体が好ましくない行為」としている。

YouTubeを再生しただけで逮捕されてはたまらない。同課の判断はネットユーザーにとって安心材料となるだろう。しかし、なぜキャッシュならセーフなのかの理論的な説明はなく、法律として破綻しているのではないかとも思えてくる。

違法にアップロードされたテレビ番組に関しても、曖昧な判断がされている。ネット上にはテレビ番組の違法アップロードが散見されるが、これをDLしても刑事罰の対象にならない場合がある。テレビ番組は無料で提供されているコンテンツのため、基本的には法律で定められた「販売または有料配信されている」という範囲には当てはまらない。しかし、番組がDVD化されたりオンデマンドで有料配信されている場合は有償著作物として見なされ、DLしたユーザーは刑事罰の対象になる可能性がある。CSの有料放送などの違法DLも、同じような判断が下されるようだ。

非常に分かりづらいライン引きがされており、合法か違法かの判断は警察や司法の胸先三寸に委ねられているとも言える。さらに、権利者の告訴がなければ罪に問えない「親告罪」であるうえ、実際に誰が違法ファイルをDLしたのか特定することは非常に難しく、法律の実効性を疑問視する声も上がっている。「別件逮捕の材料にするくらいしか使い道がない」という見方もあるほどだ。

ネット上では「逮捕要件がよく分からないし、見せしめで捕まったら悲惨だな」「分かりづらいから、もうYouTubeごと潰せよ」「せめてネットの勉強してから法律作ってほしい」「政治家の“仕事してるアピール”にネットが利用されてるだけ」といった批判的な声が上がっている。また、米国では著作権法上の混乱を避けるために正当な範囲内での複製・引用などを認める「フェアユース」という規定があり、日本でも導入を検討するべきとの意見があるが、これに関してITジャーナリストの津田大介氏は自身のツイッターで「違法ダウンロードが刑事罰化したことの副産物として、日本で米国型一般制限規定的なフェアユースが導入しづらくなったという話を文化庁方面から聞いた。ネットサービスの発展ということを考えると、実は刑事罰化の最大の弊害ってフェアユースが遠のいたってことなのかもね」と分析している。

今回のような穴だらけの法律ができてしまった背景には、音楽業界の強い要請を受けて法律を急ごしらえした自民党・公明党、それに簡単に賛成してしまった民主党の存在がある。ネットの現状と、実際に法律を作っている政治家や官僚の認識には大きな隔たりがあり、それが余計な混乱を生み出してしまったと言えるだろう。

ネットを悪者にした法律が生まれたうえに実効性がなければ実際の被害は減らず、これが必要以上のネット規制につながる危険もある。著作権者の権利は守られるべきだが、法規制がコンテンツ販売を促進するどころか、ユーザー離れを招く可能性も指摘されている。ネットの文化を理解した政治家や官僚が現れない限り、このような不毛な法規制が繰り返されるのかと思うと、暗澹たる気分にさせられる。(佐藤勇馬)

■参照リンク:平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について(文化庁)

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html

政治家の人たちも、TCP/IP(Socket)でHTTPクライアントでも作ってみればいいんじゃないのか?って思うのだが、一般的なブラウザ(HTTPClient)は、URLをIPアドレスに変換(NameServerに問い合わせて)して、Socketをオープンして、リクエストヘッダを送信して、レスポンスヘッダ+ボディー情報(実際の情報)を受信して、Socketをクローズする(KeepAliveの場合は、再利用をする)わけだ。

そして、その時のボディー情報は、ダウンロードされて、一旦キャッシュ化されるわけで(Expireナシ以外)、その情報をブラウザが解析して、画面表示している。

要は、通常のブラウザを介してのインターネット利用は、全てダウンロードしていると言うこと。

そして、先ほどのExpireと言うのがあるが、これの値によってキャッシュとして情報を保持する時間を持っているわけで、その期間内ならば、キャッシュ側を利用しようとするわけで、皆様のあずかり知らないところで、ちゃっかりと2次利用されているわけだ。

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まあ、しかしながら、ダウンロード規制法案なるものは、「親告罪」であるわけであり、改めて著作権側が訴えなければならない点があるわけで、現在における実際問題としては、とてもじゃないが、特定の悪らしきものを見つけて、著作権側は一件一件訴えていくしかないわけで、所謂いけにえのような形で訴えることになるだろう。

しかしながら、これらの現在における「親告罪」が非親告罪となった場合、どうなるのか?と言うことだが、よくよく考えてみると、莫大な数(たとえば数百万件の立件対象があった場合など)では、とても弁護士や司法が追いつかないので、まあやはり、特定のいけにえを処罰して、対応するしかないのが現状だろうと私は思う。

しかしながら、この問題点とは、一体どこにあるのかと言えば、警察による別件逮捕としての「都合のよい」利用をされる場合があると言うことである。

「IPアドレスが特定された」だけで逮捕される現状を鑑みると、このような無茶ぶりで逮捕できると言うことの現れであると言うこと。

また、「非親告罪」としてのダウンロード規制法案の法改正をした場合、あの悪名高きジャスラックが、各プロバイダに月5万で、特殊なパケット監視ソフトを導入させようとしているわけで、新たなるシノギを得たばかりか、臭い情報を何時でも照会できるようにしているわけで、これを都合よく利用すれば、ネットをしている人間(携帯を含む)ならば、何時でも立件が出来ると言う可能性が生まれる。

・・・・・・・・・・・

まあ、ここまで露骨な対応をして、誰が得をするのか?と言う話もあるし、またネットの情報力と言うものは、昨今市民権を得ていることから、何かと言論に力があるわけで、さすがにそこまでは出来ないだろうと思うわけだが、しかしながら現在の「親告罪」であるダウンロード規制法案では、所詮何が変わるのか?ってぐらいの話でしかない。

だが、冒頭でも書いたように、インターネットの仕組みは基本ダウンロードであると言うことであり、またYoutubeなどにたまたま違法アップロードされているコンテンツを参照した場合、その情報を閲覧したことについては、問題なしとされているが、実際にはグレーであるとも言われているわけで、それだけ、このダウンロード規制法案と言うものは、穴だらけであると同時に、結果的にいけにえが出て、司法の判例が出た場合、以前あったような「推論に推論を重ねた」判例が出る可能性もあるわけで、言ってみれば裁判の判例が全てを左右することになるわけであり、これによって、Youtubeなどのコンテンツを見れば即逮捕なんて可能性も現在否定できないわけで、このような大穴ばかりの法案を、民主党と言う、ファッキン党は、ろくな議論もせずに、わずか10日で法案を通したわけで、しばらくは、コンテンツを見るな、リンクを踏むな、メールの添付を開くなと、とにかく、臭いと思えるものは、一切行わないことが先決である。

 

http://d.hatena.ne.jp/seraphy/20120519

・・・・なんて思っていたら、マンションタイプみたいなやつはIPが1つの共用なんてのもあるみたいで、ある日突然、「警察だ!!」と令状を元に来るみたいで、家捜しされるみたい。たとえいけにえだろうとも、これを自分自身がやられると、たまったもんじゃない。

また疑問に思うのだが、人からもらった古いコンテンツ情報や、昔にダビングしたDVDなどを所持していた場合、上記のように警察に踏み込まれて、家捜しされた場合、これは違法扱いになるのだろうか?

この辺が気になる所であるし、またこれが違法になるとすれば、法律以前の過去の出来事を、さかのぼって罰することは出来ないのが、法律なわけだから、その辺は問題ないと思うが、しかしながらこれらの情報があった場合、難癖は幾らでもつけるわけで、たとえば、

1.ファイル日付は変更できる。

2.申告した以前の情報であると言うことを証明しなければならない。

3.友人からもらったと言えば、その友人にも何らかの調査、捜査が行われる可能性がある。(理由として言えば、友達関係を失う可能性大)

4.etc...(何を言われるか)

などの疑念がもたれる。

そもそも、ダウンロード規制なんぞ設けるよりも、まずは一次情報を発信する、アップロード側を規制すべきだろうと思うのだが、実際問題として、海外のサイトにアップロードされた場合、サーバー保有地の法律に乗っ取って裁かなければならないなんてのがあるから、面倒なわけで、プロバイダーをプロキシしているのだから、現在やろうとしているような、プロバイダ側を監視対象とすれば、その情報が流れているのが、日本国内なわけで、裁けるのだから、そのようにすればいいわけで、今回のダウンロード規制法案なるものは、インターネットの利用に関して、著しく鈍化させようとしているしか思えない、利益を生まない、愚の骨頂でしかない。

・・・・・・・・

ああ、あと最後に、別に違法を推奨するわけではないが、これにより副産物は多くあると言うことを言いたい。まず絶対的に言えること。

それは、ネットにUPされているから見るのであって、有料ならばそもそも見たり聞いたりしない。

そして、意外にその内容が面白かったり気に入ったりした場合、そのものを購入したり、シリーズ的なものを購入すると言うこともあるわけで、「宣伝」としての効果と言う副産物として否定できない面もある。

そもそも著作権側は欲の皮が突っ張りすぎで、違法ダウンロード等による損益がそのまま利益になると思っていることがおかしく、違法ダウンロードされるだけでペイできないよなファッキン著作物(主に現在の音楽関連など)は、実質的な購入はゼロと考えるべきであり、これらの存在を潜在的購入者たちと考えることは、全くの間違いでしかないと言うこと。

その前に、著作権だけを強く訴えるジャスラック含む、音楽業界はファッキン著作物ばかりで、それが原因で売上げが落ちているだけであり、自業自得としか言えない状況なのだが、それをルーピー鳩山のように「腹案がある」とか「埋蔵金」とか言って、ネットの違法ダウンロードを締め上げても、金看板のAKBなどと言う、有象無象の集団が歌ではなく、投票権でCD販売したりしている以上、日本の歌と言うコンテンツはもはや終焉を迎えているとしか思えないわけで、そもそも売上げなんぞ伸びないだろうと私は思う。

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