最終更新: 2013/10/01 10:37

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婚外子相続規定違憲訴訟 4日に最高裁判所大法廷が判断

両親が結婚している子どもと結婚していない子どもで、相続できる遺産に差がある民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、4日、最高裁判所大法廷の決定が出される。
結婚している男女の間に生まれた子どもを婚内子、そして、結婚していない男女の間に生まれた子どもを婚外子というが、民法の規定では、例えば、男性に600万円の遺産があった場合、結婚している女性が、半分の300万円を相続する。
そして、残りの300万円を2人の子どもたちで分け合うが、婚内子が200万円、そして婚外子は100万円となる。
つまり婚外子は、婚内子の半分しか相続できない規定となっている。
そして、裁判では、こうした民法の規定が、憲法の「法の下の平等」に違反するかどうかが争点となっている。
最高裁はこれまで、この民法の規定を合憲としてきたが、4日の決定ではこれを変更し、違憲判断が示される見通しとなっている。
和歌山県の女性の両親は結婚しておらず、父親が死亡した際に相続した遺産は、父親が法律上結婚していた別の女性の子の半分だった。
2013年7月、最高裁大法廷で開かれた弁論では、女性側が「どんな事情のもとに生まれようと、子どもには何の責任もない。諸外国は類似する規定を廃止している」などと主張した。
和歌山県在住の婚外子の40代女性は「生まれてきた立場で差別というのは、なくて当たり前だと思っているんです。『ここで変えてもらわなきゃ』と、とても思っていますね」と述べた。
一方、相手側は「重大な社会状況の変化がない限り、規定は維持されるべき」などと反論した。
最高裁大法廷は、判例を変更したり、憲法判断を示す場合に開かれることから、4日の決定では、これまでの合憲判断を変更し、違憲判断が示される見通しとなっている。
さらに、決定によっては、遺産分割のやり直しを求める同様の訴えが相次ぐ可能性もあり、大法廷は混乱を防ぐため、決定で何らかの言及をするものとみられる。

(09/04 13:22)


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