顧客からの依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示した。その上で、東京都内の代行業者2社による著作権(複製権)侵害を認め、複製の差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。
訴えたのは、作家の浅田次郎さんや漫画家の永井豪さんら7人。著作権法は個人利用に限って私的複製を認めており、本の持ち主や家族が「自炊」するのは法的に問題はない。自炊代行が私的複製に当たるかどうかの司法判断は初めて。
判決によると、2社は顧客から送付された本を裁断してスキャナーで読み取り、電子データに変換するサービスを有料で提供している。
業者側は「顧客の手足として、私的複製を補助しているだけ」と主張したが、大須賀裁判長は判決理由で「顧客は本を送付した後の作業に全く関与せず、業者が主体となって複製をしている。私的複製とはいえない」と判断。2社は作家側の警告後も複製を続けており「今後も著作権侵害の恐れがある」として、差し止めの必要性も認めた。
原告弁護団は「無許諾の書籍スキャン事業は違法だと明確に示されたことには大きな意義がある」とコメント。被告のうち、東京都葛飾区の代行業者は「愛読家にとって不当な判決。控訴する」としている。
浅田次郎、永井豪、スキャナー、著作権侵害
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