携帯電話:ソフトバンク解約金訴訟 大阪高裁も条項は適法
毎日新聞 2013年07月11日 22時46分
携帯電話の2年契約プランを中途解約した場合、9975円の解約金を取る契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」がソフトバンクモバイル(SB)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。田中澄夫裁判長は解約金を適法とした1審・京都地裁判決を支持し、団体側の控訴を棄却した。団体側は上告する方針。
判決によると、SBは2年契約の「ホワイトプランN」を基本料金980円で提供し、2年ごとの更新時期以外に解約すれば9975円を徴収する条項を設けている。
判決で田中裁判長は、中途解約で生じるSBの1契約当たりの平均損害額を「1カ月当たりの逸失利益×中途解約時の平均残存月数」と算定し、4万7689円と認定。「解約金は平均損害額を超えるものとはいえない」として、違法ではないと判断した。
同団体は同様の条項を持つNTTドコモやKDDI(au)についても提訴し、1審で勝訴したケースもあるが、高裁ではいずれも適法とされ、上告している。SB広報部は「当社の主張が認められたものと理解している」とコメントした。【内田幸一】