憤怒レポート第4弾 不平不満はすべて「手当」でカネに 地方公務員の「役人天国」にメスを!

2012年01月20日(金) フライデー

フライデー経済の死角

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 問題はそれだけではない。地方公務員は、国家公務員の約56万4000人に対して、237万7000人もいる('10年・財務省調べ)。5倍近くの職員に対して高い給料を払うのだから、税金による人件費負担は国家公務員の比ではない。諸悪の根源は「手当」なのである。

「地方公務員の給与制度のデタラメぶりは'04年に問題化しました。当時の麻生太郎総務大臣は、地方公務員の高給の例として大阪市の事例を取り上げ、手当としてスーツ代金が2~3年ごとに支給されていることや『カラ残業』、互助会を隠れ蓑にした『ヤミ年金』、さらには互助組合への48億円もの交付金の支出も明るみに出ました」(全国紙府政担当記者)

 '05年には、当時の財務大臣・谷垣禎一現自民党総裁の名で、「地方公務員給与の主な問題点」と題された資料が発表された。その中では、次のような問題点が指摘されている。

①地域の民間給与を上回る給与水準
②同種の国家公務員より高い給与水準
③地方における過大な上位級職員の比率
④「特殊勤務手当」などの不適正な手当

 こうした動きに、総務省もさすがに地方公務員の給与制度に対する見直しをせざるを得なくなった。しかし依然として各種手当は残り、民間企業、そして悪名高い国家公務員よりも高給なのだ。第4弾となる今回は、驚くべき「地方のトンデモ手当」の実態を暴露しよう。

メガネ手当って、何?

 地方公務員の手当は、一般行政職や技能労務職などの違いに関係なく、すべての職種に存在する。前出の総務省調査('10年)を見ると、職種によって、以下の金額が手当として毎月付いている。

・一般行政職・・・8万967円
・技能労務職・・・6万1432円
・高等学校教育職・・・6万4697円
・小中学校教育職・・・5万6346円
・警察職・・・14万3157円

 など、どの職員の給与にも、これだけの手当がプラスされるわけだ。

 トンデモ手当の代表格とされる「特殊勤務手当」とは何か。国の労働問題研究所に10年間勤めた後、ジャーナリストに転じた若林亜紀氏が説明する。

「特殊勤務手当の考え方は、机に座って行う楽な事務仕事を基本として、それより何かちょっとでもストレスがかかることをしたら『貰えるもの』となっています。『みんな同じ給料なのに、自分の仕事のほうが大変じゃないか』という理由で、どんどん手当を積み重ねていくのです」

 ある地方都市の元職員が告発する。

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