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横浜・瀬谷区女性殺害の民事訴訟で遺族への賠償確定、双方上告せず一審の5500万円

2011年2月18日

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 横浜市瀬谷区で2000年、会社員女性=当時(22)=が殺害された事件をめぐり、刑事裁判で無期懲役判決が確定した穂積一受刑者(32)を相手に遺族が損害賠償を求めた民事訴訟について、原告の請求通り約5500万円の支払いを命じた横浜地裁判決が17日までに、確定した。

 昨年8月の地裁判決後に同受刑者側が控訴し、ことし1月26日の東京高裁判決が控訴を棄却。期限までに、原告、被告双方が上告しなかった。

 刑事裁判では、05年の一審横浜地裁の判決公判で同受刑者は遺族がいる傍聴席に向かい「おまえらが駅に迎えに行かなかったから娘は死んだ」と発言。事件後に心的外傷後ストレス障害(PTSD)があったという母親=当時(53)=が06年に自殺し、父親は同年、「亡くなった娘は幸福な人生に終止符を打たれ、親も精神的打撃を受けた」として提訴した。

 民事の地裁判決は「受刑者の加害行為は認められる」と賠償を命じた。

 同受刑者は03年に事件関与を認めて出頭。刑事裁判段階で否認に転じ、弁護側は「自白を強要された」などとして無罪を主張、民事訴訟でも同様の理由から棄却を求めた。

 被告代理人弁護士は「刑事裁判で有罪とした事実認定に基づいて、民事裁判では原告側請求が認められており、まずは刑事事件の再審請求を検討している」と話した。

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